レ・ミン・フン政治局委員、首相は、国会の法律および決議の詳細を規定する文書を迅速に発行することに関する文書番号520/TTg-PLを発行しました。
文書には、今日まで、一部の省庁、省庁レベルの機関が、発行された未発行の詳細規定文書の処理を完了する期限を遵守していないことが明記されています。
この件に関して、首相は大臣、省庁レベル機関の長に対し、責任を真剣に検討し、直ちに実施を指示することに集中するよう求めました。
それによると、詳細規定文書の起草を主導する任務を負う大臣、省庁レベル機関の長は、省庁、省庁レベル機関の責任に属する詳細規定文書の作成、公布、提出を直接(副官に委任してはならない)指示しなければならない。
大臣、省庁レベル機関の長は、政府、首相に提出する前に、意見の相違がある内容について、関連する省庁レベル機関の大臣、長と直接意見交換し、合意します。詳細規定文書の提出、公布の質と進捗状況、および詳細規定文書の公布の遅延によって発生する問題について、政府、首相に直接報告し、包括的な責任を負います。

5月1日より前に発効した国会の法律、決議の詳細を規定する首相の19の政令、決定、および7月1日から発効する78の文書により、省庁、省庁レベル機関は、提出されていない文書については、遅くとも5月16日までに書類を完成させ、政府、首相に提出する必要があります。
提出された草案について、各機関は政府メンバーの意見と政府指導者の指示を迅速に受け入れ、完成させます。
省庁、省庁レベル機関の発行権限に属する75の通達について、首相は大臣、省庁レベル機関の長に対し、国会の法律、決議と並行して有効性を確保するために、指導に集中し、迅速に発行するよう要請しました。
機関の長は、遅延や遅延が発生した場合、首相に対して個人的な責任を負います。
第1回国会で可決された法律および決議の詳細な規定文書により、大臣および省庁レベル機関の長は、法律および決議案の起草を主導し、詳細な規定を割り当てる内容を迅速に見直し、詳細な規定文書の起草を積極的に組織し、品質と提出および公布期限を規制に従って確保します。
法務省は、省庁、省庁レベル機関の要請に応じて、首相の政令草案、決定の完全な書類を受け取った直後に、資源を集中させ、評価を組織します。法務省はまた、省庁、省庁レベル機関の評価意見の受け入れ、説明の内容を見直し、法令草案の書類が政府、首相に提出する資格があるか、不十分であるかを明確にする必要があります。
首相は、担当分野の副首相に対し、大臣、省庁レベル機関の長に対し、上記の指示を厳格に実施するよう直接指示することを要請しました。詳細な規定文書の完成と迅速な検討、署名、発行を指示することに焦点を当てます。