政府は、公共投資法の多くの条項の実施を詳述した、2025 年 4 月 8 日付け政府令第 85/2025/ND-CP の多くの条項を修正および補足する政令第 275/2025/ND-CP を発行しました。
特に、この政令は、首相の権限の下で原子力発電所プロジェクトへの投資方針を決定するための命令と手順に関する第9a条を補足するものである。
したがって、首相は、省庁、中央機関、地方自治体をプロジェクト実施の管理機関として任命した。プロジェクトを実施する管理機関は以下の責任を負います。
プロジェクトの事前実現可能性調査レポートを作成するために関連部門を割り当てます。事前実現可能性調査報告書を評価するための評議会を設立するか、下部組織を割り当てて事前実現可能性調査報告書を評価する。事前実現可能性調査報告書を作成し、首相に提出します。
首相は、産業貿易大臣を議長とする国家評価評議会を設立するか、プロジェクト事前実現可能性調査報告書を評価する主任評価機関として産業貿易省を任命する。国家評価評議会の設置は、プロジェクト事前実現可能性調査報告書の作成プロセスと同時に行うことが認められている。
国家評価評議会または評価を担当する機関は、事前実現可能性調査報告書の評価に参加するよう専門知識と経験を持つ組織や個人を招待するか、事前実現可能性調査報告書の評価に参加する専門知識や経験を持つ組織や個人を選出するよう投資家に要請することができます。
財務省は、資本源の評価、資本のバランスをとる能力、および国家評価評議会または評価を担当する機関に送る資本配分計画を監督します。
評価審議会又は 2 に規定する評価を担当する機関は、事前実現可能性調査報告書の作成を担当する機関に評価意見を送り、報告書を完成させて内閣総理大臣に提出する。
首相は、目的、規模、投資総額、場所、実施時期、仕組み、解決策、実施方針などの投資方針を決定します。