内務省は、内務省の国家管理分野に関するコミューンレベルの幹部、公務員、職員の専門的および専門的な研修資料を発行しました。
その中で、通達第09/2025/TT-BNV号は、17の任務を規定し、特定の分野における権限を規定しています。
郡レベルからコミューンレベルまでの9つの任務(コミューンレベルのUBND:3、コミューンレベルの人民委員長:2、コミューンレベルの公安、軍事指揮委員会:4)。
郡レベルから省レベルまでの8つの任務(内務省:4つ、公安省、省軍事司令部:3つ、省人民委員会委員長:1)。
内務省によると、通達09/2025第14条は、決定第57/2013号に従い、ラオスとカンボジアを支援するために専門家として派遣された者に対する一次手当の解決に関するコミューン人民委員会の権限と責任を明確にしています。
それによると、コミューンレベルの人民委員会は、補助金受給者リストのまとめが完了した日から10日以内に実施します。
手当受給者または手当受給者の親族に、規定に従って書類を作成するように指示します。
書類の有効性を確認します。不有効な書類を完成した書類の提出者に返却します。
毎月、補助金受給者または補助金受給者の親族が地元に常住登録していることを確認する書類を受け付けます。毎月10日までに、この通達に添付された付録Iの様式番号16に従って、補助金受給者を推薦するリストをまとめ、作成します。
補助金受給者リストを、補助金受給者リストのまとめが完了した日から10日以内に公開します。補助金受給者リストの公開期間中に、補助金受給者または補助金受給者の親族に関連する意見を受け付けます。補助金受給者または補助金受給者の親族に関連する意見の内容を再通知します。意見をまとめ、省レベルの人民委員会に報告して検討、決定します。
補助金受給者の書類に添付されたリストを、補助金受給者を要請するリストの公開期限が満了した日から5営業日以内に、内務省を通じて省人民委員会に提出する。
決定No. 57/2013は、ラオスとカンボジアを支援するために専門家になるために送られた人に1回の手当を規定しています。
それによると、決定は、1975年5月1日から1988年12月31日までラオスを支援し、1979年1月1日から1989年8月31日までカンボジアを支援するために専門家として派遣された者に対する一次手当制度を規定しています。