国家主席府は、第16期国会第1回会期で可決された戸籍法(改正)を公布する国家主席令を発表しました。
この法律は、戸籍、戸籍登録、戸籍データベース(CSDL)、および戸籍に関する国家管理について規定しています。
戸籍データベースの構築と管理に関する第24条において、この法律は、戸籍データベースは国家データベースであり、中央から地方まで集中的かつ統一的に構築され、法務省が管理すると規定しています。
戸籍データベースの構築は、他のデータベースとの拡大、アップグレード、開発、接続、共有を保証する必要があります。法律の規定に従って、機関、組織、個人の情報を利用する権利を保証します。データベースでの収集、更新、調整のたびに、個人の戸籍情報を完全に保存することを保証します。
法律の規定によると、戸籍データベースは機密保持され、安全が確保され、個人データが保護されます。権限のある機関、組織、個人のみが法律の規定に従ってアクセスおよび活用できます。
戸籍データベースの保護に関する第27条で、法律は、戸籍データベースを管理する機関、戸籍登録機関、戸籍管理機関は、その機能と任務の範囲内で、次の責任を負うことを明確に述べています。
第一に、戸籍情報の収集、保管、伝送、処理、交換機器の安全を確保すること。
第二に、コンピュータネットワーク上の個人データ、戸籍情報セキュリティを保護します。CSDLに保存された情報の安全性を確保します。戸籍CSDLへの不正アクセス、使用、損傷行為を防止および対策します。