妻が出産した場合、夫は出産手当を受け取ることができます。
出産手当制度は、2024年社会保険法に従って実施され、期間、給付額、手当の点で多くの新しい点があります。
2024年社会保険法第50条に基づき、社会保険(BHXH)に加入している男性労働者は、妻が出産した場合、または妻が代理出産した場合、出産手当を義務付けられています。
規定によると、出産手当は多くの対象者に適用され、その中には社会保険に加入している男性労働者がおり、妻が出産している場合もある。これは、夫の権利を明確に示す点であり、女性労働者だけが出産手当を享受できるわけではない。
法律はまた、出産、代理出産、生後6ヶ月未満の養子縁組など、一部の出産給付のケースに対する社会保険料納付条件も規定しています。ただし、出産した妻を持つ男性労働者については、法律は最低社会保険料納付期間に関する条件を定めておらず、妻が出産した時点で強制社会保険に加入している場合に限ります。
さらに、労働者が出産手当の受給資格があるにもかかわらず、出産前に労働契約を解除した場合でも、規定に従って手当が支給されます。出産手当の受給休暇期間は、社会保険料の納付期間として計算されません。
妻が双子を産んだ場合、夫は何日休暇を取ることができますか?
妻が出産した場合の男性労働者の出産手当の受給休暇期間について、2024年社会保険法第53条は具体的に規定しています。
男性労働者は、妻が通常の子供を出産した場合、5日間の労働休暇が与えられます。
妻が手術で出産しなければならない場合、または妊娠32週未満の子供を出産した場合は、7営業日休暇が与えられます。
双子の妻の場合、男性労働者は10営業日休暇が与えられます。3人以上の子供を出産した場合、3人目以降の子供ごとにさらに3営業日休暇が与えられます。
双子の妻が手術を受けなければならない場合、男性労働者は14営業日休暇が与えられます。三つ子以上を出産し、手術を受けなければならない場合でも、3人目以降の子供ごとにさらに3営業日休暇が与えられます。
したがって、双子の妻の場合、夫が強制社会保険に加入している場合、通常の出産か帝王切開かによって、10〜14営業日休暇が与えられます。
2026年7月1日から新しい規制を追加
特筆すべきは、2026年7月1日から、2024年社会保険法第53条第2項c号が2025年人口法に基づいて改正・補足されたことである。それによると、法律は、双子ではないにもかかわらず、2人目の子供を出産した妻を持つ男性労働者も10営業日休暇を取得するケースを追加した。
この新しい規定は、男性労働者の権利をさらに増やし、家族における育児の責任の分担を奨励するのに役立つと期待されています。