内務省が公布した2025年決定第863/QD-BNV号に添付された、内務省の管理機能範囲内の社会保険分野で新たに公布および廃止された行政手続きの付録第8項第1項に基づき、妻が出産した場合の男性労働者の出産手当の受給手続きは、次のように実施されます。
ステップ1:
労働者は雇用主に書類を提出する責任があります。書類提出期限は、出産手当を受けるための休暇期間が終了した日から遅くとも45日です。
ステップ2:
労働者から十分な書類を受け取った日から7営業日以内に、雇用主は、社会保険機関に提出する書類に添付して、出産手当を受けるために退職した労働者のリストを作成する責任があります。
ステップ3:
社会保険機関は、雇用主から十分な書類を受け取った日から7営業日以内に解決する責任があります。
解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要がある。