2025年10月16日から、通達98/2025/TT-BQPが正式に施行され、国防省の管理範囲に属する対象グループの医療保険(BHYT)の給付額を具体的に規定しています。これは、軍人、国防職員、およびその親族の健康管理の権利を保証するための重要な根拠です。
通達98/2025によると、第2条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項に該当する医療保険加入者は、医療保険法第26条、第27条に従って診療を受ける場合、医療保険基金から享受範囲内で費用が支払われます。
医療費は、政令70/2015/ND-CP第10条(政令74/2025/ND-CP第1条第10項で修正、補足された)の範囲内で100%です。この規定は、政令98/2025第2条第3項aおよびb号に規定されている対象者に対して、医療保険法第21条第2項c、d号に基づく割合、支払い額を適用していません。
通達98/2025第2条に規定されている残りの対象者に対する費用の80%は、通達第10条第1項a号に該当する場合を除きます。
さらに、患者は、1回の診察・治療費が基本給の15%未満の場合、費用を100%支払うことができます。健康保険に5年連続で加入している人の場合、権利は政令188/2025第18条に従って適用されます。
健康保険加入者が同時に複数の受益カテゴリーに属している場合、または受益額の変更が必要な場合、最高の権利を確保するために、解決は政令188/2025第21条に従って実施されます。
通達98/2025/TT-BQPは、明確で透明性の高い法的枠組みを作成し、軍隊の対象者の健康管理の質を向上させ、医療費の完全かつタイムリーな支払いを保証することが期待されています。