規定によると、医療保険(BHYT)の加入者は通常、医療費の80%から100%を基金から支払われます。その中で、一部の特殊なグループは95%または100%しか支払われず、大多数は80%グループに属し、患者は両方とも20%を支払わなければなりません。
80%しか支払われないグループに属する医療保険加入者は、5年以上継続的に医療保険に加入している条件を満たせば、依然として100%の給付を受けることができます。
医療保険法第22条第1項d号は、次のように規定しています。「5年間連続して医療保険に加入し、年間共に支払う金額が基本給の6倍を超える人は、医療保険基金から100%の医療費が支払われます。」
基本的な条件は継続的な参加プロセスがあることである。しかし、実際には、労働者が閉鎖または中断に参加している場合でも、この権利を保証するために継続的と見なされるケースがある。具体的な規定は、政令188/2025/ND-CP第18条に記載されている。
6つのケースがあり、加入者が健康保険に加入していない場合でも、健康保険法第22条第1項d号に規定されている100%の給付レベルを適用するために、継続的な健康保険加入期間として計算されます。
- 医療保険加入者が中断された期間は90日を超えない。
- 管轄機関から海外出張、学習、就労を派遣された者。または、ベトナムの機関で任期中に父親/母親と一緒に勤務する18歳未満の妻、奥様、養子。海外滞在期間は依然として医療保険加入期間に算入されます。
- 契約または国家機関の決定に基づいて海外で働く労働者。帰国後、入国日から30日以内に健康保険に引き続き加入する場合、以前の期間は継続されます。
- 失業手当の申請手続き中の労働者。以前に健康保険に加入していた期間も継続的に計算され、契約終了日から書類提出日までの期間を除きます。
- 退役、退隊、異動、または解雇された軍隊の3つのグループは次のとおりです。
士官、プロの軍人、警察官、軍人と同様の給与を受け取る基礎労働者。
学業中または勤務中の下士官、兵士、軍隊、警察官、特殊部隊の学生。
研修生、予備士官は3ヶ月以上、社会保険、医療保険に加入していません。
これらの部隊での勤務、学習期間はすべて医療保険加入期間として計算されます。直接の書類が不足している場合、保険機関は社会保険記録、役職、退隊の決定、履歴書、または職務経過証明書に基づいて計算します。
- 常勤民兵は義務履行を終了した後、その義務履行期間も健康保険への加入プロセスに加算されます。