政令188/2025によると、次の5つの場合に該当する医療保険(BHYT)の加入者は、カードを提示していない場合でも、権利と給付額の範囲内で医療保険基金から医療費を支払うことができます。
6歳未満の子供にはカードが発行されない:
第37条第2項は、「6歳未満の子供は、健康保険証を持っていなくても、出生証明書または出生証明書を持っているだけで、健康診断を受け、健康保険証を持っている人と同じ権利を享受できる」と明記しています。親または親族がいない場合は、出生証明書の原本またはコピーを提示してください。親または親族がいない場合は、医療機関の代表者が病歴書に署名して確認します。この規定は、子供が生まれたときから医療を受けることを保証します。
カードの発行、変更、または調整を待っている人:
新しい健康保険カードの発行または情報の調整を待つ間、患者は書類受付書と社会保険機関の結果通知書、および身分証明書を提示するだけで済みます。医療機関は情報を照合して費用を支払い、診察と治療を中断させません。
救急患者、意識喪失者、または死亡後、カード提示が間に合わなかった患者:
第54条第1項は次のように規定しています。「患者が救急治療を受け、意識を失った場合、または死亡した場合でも、医療施設は健康保険コードまたは健康保険加入状況が確認された場合に費用を支払うことができます。」この規定は7月1日から施行され、緊急事態に迅速に対応するのに役立ちます。
カードが紛失、破損、または誤って入手された人:
健康保険に加入しているが、カードが紛失、破損、または誤って記録された場合でも、第54条第2項に従って、健康保険コードが有効であることが確認された場合、費用は支払われます。
国家予算で医療保険に加入しているが、まだカードを発行されていないグループ:
第54条第3項は、国家予算が支払った健康保険加入者リストに名前が載っている人は、まだカードが発行されていないにもかかわらず、社会保険機関の確認があれば、依然として医療費を支払うことができると規定しています。
上記の5つのケースで権利を享受するには、患者は適切な身分証明書(CMND/CCCD、出生証明書、出生証明書、診察券など)を提示し、医療施設は社会保険機関と協力して健康保険証番号を確認する必要があります。この新しい規定は、国民の医療保険の権利を保証し、行政手続きによる医療サービスの中断を回避するのに役立ちます。