2025年人口法は2026年7月1日から正式に施行され、代替出生率を維持し、2人目の子供を産む家族を奨励するための多くの政策が規定されています。新しい規定に従って2人目の子供を産む人は、産休、経済的支援、社会住宅に関する一連の優遇措置を受けることができます。
2025年人口法第2条第7項によると、代替出生率は「出産可能年齢の女性1人当たりの平均出生率2.1人」と定義されています。この出生率を維持することは、人口、人的資源のバランスを確保し、長期的な持続可能な経済社会発展を確保するための重要な要件と見なされています。
2025年人口法第14条は、代替出生率を維持するための措置を明確に規定しています。その中で、2人目の子供を出産した場合、女性労働者は7ヶ月の産休を取得でき、現行規定より1ヶ月延長されます。男性労働者は、妻が出産した場合、10営業日の休暇を取得できます。
さらに、法律は、非常に少数の少数民族に属する女性、出生率が代替出生率を下回る省や都市に住む女性、および35歳までに2人の子供を産む女性に対する出産時の財政支援の形態も規定しています。具体的な支援額と実施手順は、各時期の社会経済状況に基づいて政府が規定します。
特筆すべきは、2025年人口法が、2人以上の実子を持つ人に対する住宅法規定に基づく社会住宅の優先購入、賃貸購入、または賃貸政策を追加したことです。これは、若い家族の居住ニーズに直接影響を与える重要な新しい点と見なされています。
したがって、2026年7月1日から、2人目の子供を出産した人は、次の優遇措置を受けることができます。
女性労働者は7ヶ月の産休を取得できます。男性労働者は、妻が出産した場合、10営業日休暇を取得できます。
少数民族の女性に対する出産時の経済的支援は非常に少ない。
代替出生率を下回る出生率を持つ省・市の女性に対する出産時の経済的支援。
35歳までに2人の子供を産んだ女性への経済的支援。
2人以上の実子を持つ人に対して、社会住宅の購入、賃貸購入、または賃貸を優先します。
これらの政策の追加は、多くの家族、特に大都市や出生率の低い地域で、出産を恐れる心理を解消するのに役立ち、それによって設定された目標に従って代替出生率を段階的に維持することが期待されています。