保健省は、鉄道車両の運転者の健康基準を規定する通達42/2025/TT-BYTを発行しました。
保健省は、健康診断施設は、医療保険法および関連するガイダンス文書の規定を遵守しなければならないと強調しました。同時に、健康診断施設は、十分な情報を提供するように、フォームを発行し、健康診断書を発行する必要があります。
通達42によると、鉄道車両の運転者は健康基準を満たす必要があります。次の病状、障害のある人は、鉄道車両を運転する資格がありません。
- 精神疾患:精神疾患は安定した治療を受けていますが、24ヶ月未満です。
- 神経:動悸、運動障害1つ以上、外耳後耳鳴り症候群、浅い/深い感覚障害、病状によるめまい。
- 目:
各目の視力:良い目は8/10以上、悪い目は5/10以上(眼鏡をかけることを含め)。
突進:>+5ディオプ、または>-8ディオプ。
市場の横幅は160°以上、各側は70°以上、市場の横幅は30°以上です。
半盲、暗点、三色知覚障害(赤・黄・青)、複視、まぶしさ、夜盲。
- 耳–鼻–口:
耳の聴力は良好です。通常は4m未満、または陰口は0.4m未満です(補聴器を使用する場合でも)。
- 心臓血管:
高血圧は治療しても HA ≥ 180/100 mmHgです。
低血圧(HA最大>90 mmHg)は、めまい、倦怠感、眠気、または失神の既往歴があります。
血管の詰まり、血管の変形が船の操縦に影響を与えます。
重度の鼓動障害、治療済みだが不安定。外耳失聴度III以上。鼓膜ブロックII以上、または症状のある遅い鼓動。
胸痛、冠状動脈疾患、冠状動脈再開後、心臓移植後、II型以上の心不全(NYHA)。
- 呼吸:
呼吸困難レベルII以上(mMRC);閉塞性副喘息/非閉塞性副喘息;感染している肺炎。
- 筋肉–骨–関節:
大きな関節の硬直/強直。大きな仮関節症。重度の後弯症/湾曲。脊椎の硬直/癒着。手足の長さの差が5cm以上。片手あたり 2 本以上の指、または 1 本の足以上の切断/機能喪失。
- 内分泌:
糖尿病の既往歴があり、ここ1ヶ月間昏睡状態です。
- 薬 – アルコール – 精神安定剤:
麻薬、アルコール(定期検診時)、睡眠障害、覚醒不全を引き起こす薬の使用、精神的刺激物/幻覚の乱用。
通達42/2025/TT-BYTは、2026年1月1日から施行されます。