保健省は、医療保険(BHYT)加入者に関連する多くの新しい規定を追加し、透明性を高め、患者の権利を確保することを目的とした、診療費明細書の様式に関する決定第697/QĐ-BYT号を発行しました。
規定によると、診察・治療のたびに、医療機関は患者一人当たり2つの費用明細書を作成しなければならない。1つはカルテと一緒に保管され、もう1つは患者に直接提供されて経過観察される。
特に、電子カルテを導入した施設では、費用明細書は電子形式で作成され、紙のコピーを必要とせずにデジタルメディアを通じて患者に送信されます。有効な番号が署名された電子明細書は、紙のコピーと同等の法的価値を持ちます。紙の明細書がデジタル化(スキャン)され、認証番号が署名された場合も、代替として受け入れられます。
決定ではまた、医療機関は実際に発生した費用のみを計上することが許可されており、同時に、規定の様式に従って項目の順序を維持し、不透明な記録や患者の理解を困難にする状況を避ける必要があると明記されています。
健康保険加入者の場合、行政情報は患者を受け入れた時点でベトナム社会保険のシステムから直接検索されます。治療中に情報が変更された場合、医療施設は新しいデータに従ってタイムリーに更新する必要があります。
BHYTカードコードについては、システムに複数のコードが表示されている場合、医療機関は患者の権利を最大限に保証するために、診察時点に最も適した有効期限を持つコードを選択する必要があります。
さらに、保健省は、医療機関に対し、管理ソフトウェアを迅速にアップグレードし、新しい規制に従って費用明細書の作成と提供を完了し、遅くとも2026年7月1日までに完了するよう要求しています。