社会保険機関に質問を送った読者のC.T.B.Tさんは、「2025年9月、私は社会保険機関から年間の共同支払いなしの証明書を発行されました(私は6ヶ月分の基本給を超えた医療費を支払いました)」と述べました。
以前は、私は依然として過払いされた金額を受け取りましたが、今年は回答があり、指示はありません。どうすれば過払いされた医療費を受け取ることができるのか教えてください。」
この問題について、ハノイ市社会保険は次のように回答します。
2025年7月1日以前の時点で、政令第146/2018/ND-CP号第27条第3項b号に基づき、会計年度の累積支払額が基本給6ヶ月分を超える患者は、社会保険機関でこの超過部分を直接支払うことができます。
患者が異なる医療施設または同じ医療施設で会計年度に累積的に支払った金額が基本給6ヶ月分を超える場合、患者は医療保険証を発行した社会保険機関に書類を提出して、基本給6ヶ月分を超える支払額を支払い、その年の共同支払いではないことを確認する証明書を受け取ります。
ただし、この規定は、政令第188/2025/ND-CP第70条第4項に基づき、新しい政令が正式に発効し、政令第146/2018/ND-CPに代わる2025年7月1日から発効します。
政府の2025年7月1日付政令第188/2025/ND-CPの実施組織に関する保健省の2025年10月7日付公文書第6822/BYT-BHに基づき、政令第188/2025/ND-CP第54条は、医療保険診療費の直接支払いの場合、医療保険に5年以上継続加入しており、年間の医療費の共同支払い額が基本給6ヶ月分を超える患者に対する医療保険診療費の直接支払いを規定していないと規定しています。
社会保険機関および医療機関は、規定に従って患者の権利を保証し、支払いを行い、患者は直接支払い手続きを行う必要はありません。
社会保険機関は、患者の会計年度に累積された経費および支出額、患者が医療保険に5年以上継続加入している時期の情報を定期的に集計および更新し、ベトナム社会保険のデータ受付ポータルで通知する責任があります。
医療施設は、累積共同支払い額と、患者が医療保険に5年以上継続加入している時期に基づいて、患者が患者の診察・治療期間中の共同支払いの免除を受ける資格がある時期を決定します。
したがって、上記のガイダンスによると、C.T.B.Tさんの医療保険診療費は、2018年12月1日から2025年6月30日までの期間に発生する場合、政令第146/2018/ND-CP第27条第3項b号の規定に適用されます。患者は、医療保険証を発行した社会保険機関に書類を提出し、基本給6ヶ月分を超える共同支払い額を支払う必要があります。
Tさんの健康保険診療費が2025年7月1日以降に発生した場合、社会保険機関と診療施設は患者の権利を保証し、規定に従って支払いを行い、患者は直接支払い手続きを行う必要はありません。
Tさんの質問は、社会保険のコード番号、基本給6ヶ月分を超えた支払額に関する情報を十分に提供していなかったため、ハノイ市社会保険は彼女のケースについて正確に調べることができませんでした。