宣伝・参加者支援局(ハノイ市社会保険)の責任者であるドゥオン・ティ・ミン・チャウ氏によると、労働者が最初に健康診断や治療のために登録した間違った場所に到着した場合、地区レベル以下の出身であれば、地区レベルに行くことができるという。州レベルに行く場合、入院患者として割り当てられた場合にのみ給与が支払われ、外来患者には給与は支払われません。中央レベルに行くと、40%を受け取ります。書類の提出がない場合は、社会保険庁に直接支払うことで15%を受け取ることができます。
改正健康保険法 (HI) 2024 および回覧 01/2025/TT-BYT によると、従業員は、居住条件 (居住地を変更した場合) または緊急事態を満たしている限り、元の場所に検査に行かなかった場合でも傷病手当金を受け取る権利があります。
また、労働者は月に14労働日以上病気休暇をとれば保険料を支払う必要がないのに、翌月に健康診断に行くと傷病控除のせいで健康保険証が使えなくなるのではないかと疑問に思っています。では、労働者は自分たちの権利を守るために何をしなければならないのでしょうか?
ズオン・ティ・ミン・チャウ氏は、従業員が月に14日以上病気休暇を取った場合でも健康保険給付を受ける権利があり、その間は健康保険を支払う必要はない、と述べた。旧保険証は月末までご利用いただけます。来月、病気が長期化する場合には、翌月初めから有効となる新しい保険証が発行されます。
現在、規定に従って、従業員が午前中(たとえば午前10時)に退院した場合、社会保険庁は対応する半日傷病手当金を支払います。
しかし実際には、退院後も休養と回復にさらに時間がかかるケースが多くあります。福利厚生を最大限に享受するには、従業員は主治医に、退院証明書の「メモ」セクションに必要な追加休暇を明確に記載するよう依頼する必要があります。
退院証明書に「午前10時退院」とのみ記載されている場合追加の休暇についてのメモがなければ、社会保険庁は半日分の支払い根拠しか持たず、その場合、従業員は福利厚生の点で不利になります。