保健省は、クアンチ省の有権者から医療従事者向けの政策に関する請願書を受け取りました。有権者が関心を寄せている内容の1つは、コンコー特別区軍民医療センターを含む特殊地域における医療従事者に対する職業優遇手当政策です。
職業優遇手当の対象範囲を拡大
クアンチ省の有権者は、国会決議第261/2025/QH15号第3条第3項は、職業優遇手当の対象となる医療従事者のグループを十分に網羅していないと述べました。
規定によると、コミューンレベルの保健所および予防医療施設で定期的に、直接医療専門職に従事する人は、少数民族地域および山岳地帯、困難地域、特に困難地域、国境地域、島嶼部で100%の手当を受け取ります。残りの地域では最低70%です。
コンコー特別区では、クアンチ省保健局直属のコンコー特別区軍民医療センターが、コミューンレベルの保健所と同様の多くの医療任務を実施しているが、このモデルに従って組織されていない。したがって、有権者は、特別区または同様のモデルの軍民医療センターの医療従事者を手当の対象に追加することを提案した。
保健省は、医療従事者に対する職業優遇手当制度に関する政令第56/2011/ND-CPに代わる政令草案を政府に提出していると発表しました。
草案は、適用対象を拡大し、疾病予防、診療、リハビリテーション、伝統医学、医薬品、人口などの分野で活動する公的事業体の職員および労働者、コミューン、区、特別区の保健ステーションで働く人々、学校の医療従事者、および軍隊に所属する医療専門家を含む。
草案は、80%、70%、60%、50%、40%、30%の6つの手当レベルを提案しています。そのうち、80%のレベルは、困難な地域、特に困難な地域、国境、島嶼部のコミューンレベルの保健所、予防医療施設で医療専門職に従事する職員に適用され、現在のレベルより10%増加します。
コンコー特別区軍民医療センターの場合、疾病予防、診療、リハビリテーションに従事する職員および労働者は、実際の仕事と政令が公布された場合の適用条件に従って手当を受け取ることを検討される対象となります。
村や集落の医療従事者への支援を増やす
有権者はまた、村や集落の医療従事者の手当と医療保険に関する規定を早期に定め、当直制度、感染症対策手当、コミューン保健ステーションのランキングに関するガイダンスを提供することを提案しました。
保健省は、政府が政令第192/2026/ND-CPを発行し、医療分野における特定の手当制度と、村、地区、村の助産師の医療従事者に対する月額支援を規定したと発表しました。
それによると、地区、近隣地区の医療従事者と村、集落の助産師は、基本給の0.7倍または0.5倍の支援を受けます。0.7倍のレベルは、350世帯以上の村、500世帯以上の地区、および困難な地域に適用されます。残りの地域では0.5倍のレベルが適用されます。
政令はまた、当直手当と感染症対策手当を調整し、以前の規定と比較して182%増加させました。
コミューン保健ステーションの格付けに関する規定がすでに存在
コミューン保健ステーションの格付けについて、保健省は、医療事業単位の格付けを規定する通達第06/2024/TT-BYTを発行したと発表しました。
新しい規制と政策は、医療従事者、特に基幹レベル、困難な地域、特殊な地域で働く人々に対する制度を強化し続けるために完成されつつあります。