管理における多くの抜け穴
法務省は、医療機関での治療期間中に強制的な司法措置の対象となる人々の組織管理措置を規定する政令草案の審査書類を発表したばかりである。
実際には、この対象の管理に関連する法規制システムは、まだ同期が取れておらず、分散しており、不十分です。多くの医療施設は、施設と人材の要件を満たしていません。さらに、監視と追跡における情報技術の応用は依然として限られています。
特筆すべきは、医療機関と訴訟機関、執行機関、地方自治体との連携プロセスも、受け入れ、管理、治安維持において多くの障害に遭遇し、困難が生じていることです。
「3段階制」を提案、厳格な監視
この状況に先立ち、保健省は、強制治療措置を実施するために指定された施設に対する条件を明確に規定することを提案しました。
専門的には、施設は精神科を専門とする病院でなければなりません。施設に関しては、治療エリアは別々に設計され、出入りの厳格な管理を確保する必要があります。
特に、草案では、病室のドア、廊下のドア、入院治療エリアのドアを含む3層ドアシステムの要件を提示しています。すべてがしっかりとロックされている必要があります。同時に、治療エリアには包括的な監視カメラが設置され、24時間体制で警備員が待機する必要があります。
各病室には専用のトイレが必要であり、危険を引き起こすリスクを最小限に抑える必要があります。資材や設備も、安全な方向に設計し、自傷行為や暴力を防止することが推奨されています。
草案はまた、医療施設は、有効な書類がすべて揃っている場合にのみ、強制治療措置の対象となる人を受け入れることができると明確に規定しています。
患者に救急治療が必要な他の病状が追加された場合、施設は一時的に受け入れを拒否し、事前に適切な治療場所に搬送することができます。
重大な犯罪や複数の前科、前歴のある危険なケースについては、医療従事者と警備員の両方の参加を得て、24時間365日継続的に監視を実施する必要があります。
さらに、訪問の制限、隔離、騒乱行為があった場合の保護または制御の強化など、いくつかの強力な措置も提案されています。ただし、適用は適切な権限を確保し、患者の正当な権利と利益を侵害しないようにする必要があります。
保健省は、政令の発行は、法的枠組みを完成させ、国家管理の効率を高め、同時に強制治療措置の対象となる人々の権利を確保するために必要であると考えています。
対象者数が増加し、性質がますます複雑化する状況において、管理を強化するための対策は、患者、医療従事者、社会の安全を確保するのに役立つと期待されています。