食品安全行政処罰に関する改正政令草案において、保健省は、食品の生産・加工における物質、化学物質、抗生物質、獣医薬、農薬の使用に関する規定違反の処罰を提案しています(第6条は以下の通り)。
1. 使用期限切れまたは使用期限のない物質、化学物質の使用行為に対して、15,000,000ドンから30,000,000ドンの罰金。
2. 許容限度を超える物質、化学物質を使用した行為、または対応する技術基準、食品安全規制を満たしていない行為に対して、40,000,000ドンから60,000,000ドンの罰金。
3. 次のいずれかの行為に対して60,000,000ドンから80,000,000ドンの罰金:
a) 食品の製造・加工において使用が禁止されている物質、化学物質、抗生物質、獣医薬、農薬を使用した場合、製品の価値が10,000,000ドン未満の場合。
b) 食品製造において、ベトナムで使用が許可されているか、または流通が許可されていないリストに含まれていない物質、化学物質、抗生物質、獣医薬、農薬を使用し、製品の価値が50,000,000ドン未満の場合。」
4. 次のいずれかの行為に対して80,000,000ドンから100,000,000ドンの罰金:
a) 食品の製造・加工において使用が禁止されている物質、化学物質、抗生物質、獣医薬、農薬を使用し、製品の価値が10,000,000ドン以上であっても、刑事責任を問われるレベルに達していない場合。
b) 食品生産において、ベトナムで使用が許可されているか、または流通が許可されていないリストに含まれていない物質、化学物質、抗生物質、獣医薬、農薬を使用し、製品の価値が50,000,000ドン以上であっても、刑事責任を問われるレベルに達していない場合。
この提案を説明するために、保健省は、作成機関が第1項、第2項、第3項の行為に対する罰金レベルを引き上げたと述べました。理由は、制裁レベルがまだ低く、抑止力が不十分であるためです。