通達30/2025/TT-NHNN第7条によって修正された通達15/2024/TT-NHNN第19条に基づいて、次のように規定されています。
第19条 決済サービスプロバイダーの責任
3a. 決済サービスプロバイダーは、決済取引を実行する際の顧客の決済口座の開設および使用に関する合意書に、決済口座番号、決済口座名を正しく表示し、決済書類に完全に表示することを保証する、合法かつ有効な決済注文を検査および管理する責任があります。
8. 決済サービスプロバイダーは、決済取引の実行中に、公安機関が発行した、または電子識別認証システムによって作成されたその人の電子識別アカウントの認証を通じて、正確に認証された顧客確認情報を正確に照合および照合することを保証するための措置と解決策を適用する責任があります。
施行条項に関する通達30/2025/TT-NHNN第12条も、適用時期を明確に規定しています。
この通達は、本条第2項の規定を除き、2025年11月18日から施行されます。
本通達第7条第5項は、2026年4月1日から施行されます。
ベトナム国家銀行総裁の2024年7月17日付通達第41/2024/TT-NHNN号第17条第2項を廃止します。これは、重要な決済システム、決済仲介サービスの提供活動の監督と監督の実施に関する規定です。
したがって、通達30/2025/TT-NHNNは、銀行に対し、取引を実行する際に顧客の口座の開設と使用に関する合意に従って、決済口座番号と決済口座名義を正しく表示することを保証し、決済書類に完全に表示する必要があると要求しています。
この規定は2026年4月1日から施行され、この期間後、銀行は顧客がIDカード/国民IDカード、および元の口座番号に本名を置き換えるために口座にニックネーム(ニックネーム)を付けることを許可するサービスを終了しなければならないことを意味します。
この規定は、顧客の口座番号、残高、または口座使用権には影響を与えません。ただし、ユーザーは、2026年4月1日以降の取引中断を避けるために、関連するプラットフォーム、パートナー、またはアプリケーションで受信情報を確認して更新することをお勧めします。
さらに、決済サービスプロバイダーは、決済取引の実行中に、公安機関が発行した、または電子識別および認証システムによって作成されたその人の電子識別アカウントの認証を通じて、正確に認証された顧客検証情報を正確に確認および照合することを保証するための措置と解決策を適用する責任があります。