現行の規制によると、資産の賃貸活動(住宅、敷地、店舗、工場、倉庫(宿泊サービスを除く)の賃貸を含む)は、課税基準に達すると、個人は個人所得税(TNCN)と付加価値税(VAT)を支払う必要があります。
2025年には、年間売上高が1億ドン未満の資産を賃貸する個人は納税する必要はありません。ただし、2026年からは、改正個人所得税法および付加価値税法の新しい規定により、課税基準が年間5億ドンに引き上げられます。したがって、資産の賃貸収入が5億ドン以下の個人は納税する必要はありません。年間5億ドンを超える場合は、個人所得税および付加価値税を納税する必要があります。
企業で働く労働者の場合、給与所得は毎年の個人所得税の確定申告の対象となります。確定申告時、納税者は、規定に従って、本人および扶養家族に対する扶養控除を全額適用できます。
特筆すべきは、給与・賃金税の確定申告を行う際に、他の収入項目を加算して全体的な確定申告を行っていないことである。
一方、住宅賃貸からの収入は、資産賃貸からの収入のグループに分類されます。これは、給与、賃金、または事業活動からの収入とは異なる独立した収入の一種です。この収入は年単位で決済されず、賃貸収入が年間5億ドンを超える場合にのみ課税対象となります。
したがって、給与所得と家賃所得は、税金を計算するために一緒に加算されることはありません。これらは2つの別々の収入源であり、個別の税金計算方法で管理および適用されます。
決議198/2025/QH15によると、授業料は2026年1月1日から正式に廃止されます。したがって、住宅を賃貸する個人や世帯は、以前のように授業料を支払う必要がなくなります。
2026年から、住宅賃貸人は、売上高が年間5億ドンを超えた場合にのみ、個人所得税と付加価値税を納める必要があります。
個人所得税については、新しい規定では、閾値を超える売上高部分のみに課税する。
計算式は次のとおりです。支払うべき個人所得税 = (年間収益 – 5億ドン) × 5%
付加価値税については、計算方法は依然として総売上高に対する割合で適用されます。支払うべき付加価値税 = 総売上高 × 5%
賃貸期間が12ヶ月未満の場合、納税義務を決定するための収益は、年間に発生した実際の総収益に基づいています。
税務当局はまた、年間売上高が5億ドン未満の住宅を賃貸する個人および世帯は、税金を支払う必要はないものの、資産賃貸税コードを登録し、税務管理義務を確実に履行するために規定に従って納税申告を行う必要があると注意を促しています。