政府ポータルサイトで、フンイエン省のN.T.Hさんは、彼女の会社は幼稚園教育の分野で活動していると述べました。
毎月、会社は学生の授業料と食費を徴収し、これらの徴収金に対して付加価値税請求書を作成します。
H氏は、もし彼女の会社が生徒から食事代を徴収し、その後自分で料理を組織した場合、この食事代は付加価値税の対象外になるのかと尋ねました。
会社が生徒の給食費の徴収代行のみを行っている場合、会社はどのように請求書を発行し、どのように会計処理する必要がありますか?
この問題について、フンイエン省税務署は次のように意見を述べています。
付加価値税法第48/2024/QH15号第5条第13項は、次のように規定しています。
「課税対象外の対象は、教育および職業教育に関する法律の規定に基づく教育および職業訓練活動です。」
政府の政令第181/2025/ND-CP第4条第7項は、次のように規定しています。
「第4条。課税対象外の対象は次のとおりです。
教育および職業訓練に関する法律の規定に基づく教育および職業訓練活動。教育および職業訓練施設が代行徴収および代行支出を行う場合、付加価値税の対象外となります。組織および個人が教育および職業訓練施設に提供する商品およびサービスは、規定に従って付加価値税の対象となります。」
2024年付加価値税法第9条第3項は、付加価値税率について次のように規定しています。
「10%の税率は、本条第1項および第2項に規定されていない商品およびサービスに適用され、ベトナムに常設施設を持たない外国のサプライヤーが、電子商取引チャネルおよびデジタルプラットフォームを通じてベトナムの組織および個人に提供するサービスも含まれます。」
政令第123/2020/ND-CP第4条第1項は、請求書、書類(政府の政令第70/2025/ND-CP第1条第3項a号で修正、補足)について規定しています。
「第4条。請求書、書類の作成、管理、使用の原則は次のとおりです。
商品やサービスを販売する場合、販売者は購入者に引き渡すための請求書を作成する必要があります(プロモーション、広告、サンプル商品に使用される商品やサービスの場合を含む。労働者への給与の代わりに与えたり、贈与したり、交換したり、支払ったりするために使用される商品やサービス(生産プロセスを継続するために内部に流通する商品を除く)。貸付、貸与、または商品の返還の形式で商品を輸出する場合)。および本政令第19条の規定に従って請求書を作成する場合。
請求書は、本政令第10条の規定に従って内容を完全に記録する必要があります。電子請求書を使用する場合は、本政令第12条の規定に従って、税務当局の標準データ形式に従う必要があります。」
上記の規定に基づいて、フンイエン省税務署は次の原則に従って回答します。
教育機関、職業訓練機関が代行徴収、代行支出を行う場合、代行徴収、代行支出は付加価値税の対象外となります。
フンイエン省税務署は、彼女が知り、現行法規制に従って実施できるように回答します。