ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令188/2026/ND-CP(2026年7月15日発効)第3条第1項は、陸上国境コミューンの寄宿制普通学校および寄宿制普通学校の生徒に対する政策を規定しており、生徒に対する政策享受レベルは次のとおりです。
a) 昼食時の寄宿制生徒1人あたり、月額45万ドンの昼食手当が支給され、年間9ヶ月を超えない範囲で支給されます。
b) 各寄宿生には、毎月117万ドンの食費が支給され、年間9ヶ月を超えない範囲で支給されます。
したがって、2026年7月15日から、本土の国境コミューンの寄宿生の各生徒は、月額117万ドンの食費補助を受け、学年あたり9ヶ月を超えない範囲で受け取ることができます。
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