食品卸売分野で活動するDak Lak企業が、翌日に商品を販売したが翌日に商品を配達した際の付加価値税(GTGT)請求書の作成時期に関連して、財務省に質問しました。
企業からの苦情によると、同社はダクラク省およびラムドン省の地区、コミューンの雑貨店向けに菓子を専門に販売しています。一部のケースでは、顧客は前日の17時に注文と支払いを行い、同社は翌日に請求書を作成し、翌日に配達します。遠隔地、遠隔地に商品を輸送する必要があるため、当日中に配達することは困難です。
企業は、配達時点より1日前に請求書を発行することは、政令123/2020/ND-CPの規定に違反するかどうか疑問に思っています。
この問題に答えて、ダクラク基礎税は、政令70/2025/ND-CP(2025年3月20日)第1条第6項a号の規定、政令123/2020/ND-CP第9条第1項、第2項の修正、補足を引用しました。
具体的には次のとおりです。
商品販売(公的資産の販売、譲渡、国家備蓄品の販売を含む)の場合、請求書の作成時点は、購入者に商品所有権または使用権を譲渡する時点であり、徴収済みまたは未徴収の区別はありません。
商品輸出(加工輸出を含む)の場合、電子商取引請求書、電子付加価値税請求書、または電子販売請求書の作成時期は、販売者が自主的に決定しますが、税関法に従って商品が通関された日から次の営業日から遅くとも翌日までです。
サービス提供の場合、請求書の発行時期はサービス提供が完了したときであり、徴収済みまたは未徴収の場合を除きます。サービス提供前にまたは提供中に徴収した場合、請求書の発行時期は徴収時であり、契約の履行を保証するための預金、仮払いの場合を除きます。
税務当局は強調しました。商品の販売に関する請求書の作成時期は、購入者に商品の所有権または使用権を譲渡する時期であり、金銭が回収されたか、未回収かを区別しません。
税務当局は、同社に対し、同社での商品の販売、サービス提供活動の実際の状況に基づいて、上記の引用された請求書、書類に関するガイダンス文書と照らし合わせて、法律の規定を正しく実施するよう要請しました。