請願書によると、M.T.Mさんは、2019年に計画区域に属する土地を購入し、ハノイのナムトイレム区にある会社の住宅を建設する必要があったと述べました。会社は出資契約に基づく土地代の95%を徴収し、徴収票を作成しました。
2023年5月30日までに、同社は住宅売買、土地使用権の譲渡契約を締結し、彼女が土地使用権の価値に貢献した金額を記録しました。その後、同社は引き続き建設費を徴収しました。これには、杭打ち項目(2023年7月9日)の13167万ドンが含まれており、2025年1月2日までに住宅代金の価値の100%(1兆1610億ドン)を徴収しました。しかし、現在まで、同社はこれらの徴収に対して付加価値税(VAT)請求
M.T.M.さんは質問しました。「会社は請求書を作成するだけで、請求書を発行しないのは規定に準拠しているのでしょうか?違反した場合、これは請求書の発行遅延または脱税行為ですか?また、罰金はどのくらいですか?」
この問題に答えて、ハノイ市税務局は、政令第123/2020/ND-CP号の修正、補足に関する2025年3月20日付政令第70/2025/ND-CP号第3条第1項を引用しました。
「商品やサービスを販売する場合、販売者は購入者に渡すために請求書を作成する必要があります...請求書は、本政令第10条の規定に従って内容を完全に記載し、購入者への商品またはサービスの所有権または使用権の譲渡時点にすぐに作成されなければなりません。支払われたかどうかに関係なく。」
建設、設置活動の場合、請求書の発行時期は、工事、工事項目の検収、引き渡し時です。土地使用権の譲渡の場合、請求書の発行時期は、契約で合意された権利の引き渡し時です。
販売者が規定に従って請求書を作成しない場合、程度に応じて、この行為は政令第125/2020/ND-CP第24条に従って50万ドンから20万ドンの罰金で処罰される可能性があります。さらに、脱税行為と特定された場合、政令第17条に従って脱税額の1〜3倍の罰金が適用される可能性があります。
ハノイ市税務局は、「違反行為が脱税行為と特定された場合、処罰は政令第125/2020/ND-CP第17条の指示に従って実施されます」と強調しました。
税務署によると、購入者は規定に従って請求書を発行するよう企業に要求する権利があります。企業が履行しない場合、購入者は権利保護のために税務署に提言書を提出することができます。