商品、サービスの請求書の発行に関する規定 。
政令123/2020/ND-CP第4条第1項(政令70/2025/ND-CPで修正、補足)は、次のように規定しています。
商品やサービスを販売する場合、販売者は購入者に渡すために請求書を作成する必要があります(商品、サービスがプロモーション、広告、サンプルとして使用される場合、商品、サービスが労働者や内部消費に供与、贈呈、交換、代金支払いに使用される場合、生産プロセスを継続するために内部に移動する商品、商品を除く)。商品、サービスを融資、貸し付け、または商品の返還の形で販売する場合、および政令第19条の規定に従って請求書を作成する場合は
請求書は、政令123/2020/ND-CP第10条の規定に従って内容を完全に記載する必要があります。電子請求書を使用する場合は、政令123/2020/ND-CP第12条の規定に従って税務当局の標準データ形式に従って使用する必要があります。
したがって、商品、サービスを提供する場合、個人事業主、事業者は購入者に渡すために請求書を発行する必要があります。
商品、サービスの請求書を発行する時期 。
政令123/2020/ND-CP第9条第1項、第2項(政令70/2025/ND-CPで修正、補足されたもの)に基づき、商品販売およびサービス提供に対する請求書の作成時期は、次のように明確に規定されています。
商品販売時の請求書発行時期
商品販売(公的資産の販売、譲渡、国家備蓄商品の販売を含む)の請求書の作成時点は、購入者に商品所有権または使用権を譲渡する時点であり、金銭が回収されたか未回収かを区別しない。
商品輸出(加工輸出を含む)の場合、電子商取引請求書、電子付加価値請求書、または電子販売請求書の作成時期は、販売者が自主的に決定しますが、税関法に従って商品が通関された日から、遅くとも翌営業日からは遅くありません。
サービス提供時に請求書を発行する時期
サービス提供に対する請求書の作成時点は、サービス提供(外国の組織、個人へのサービス提供を含む)が完了した時点であり、金銭が回収されたか未回収かは関係ありません。
サービス提供者がサービス提供前または提供中に料金を徴収する場合、請求書の作成時点は料金徴収時点です。この場合、会計、監査、財務コンサルティング、評価、価格評価、技術調査、コンサルティング、監督、建設投資プロジェクトの提供契約の履行を保証するための預金または一時金の徴収には含まれません。
特筆すべきは、複数回の配達または各項目、サービス工程の配達の場合、配達または引き渡しごとに、対応する商品、サービスの量、価値の請求書を作成する必要があることです。