企業所得税法を指導する政令320/2025/ND-CPは、2025年12月15日から施行され、2025年の法人所得税計算期間から適用されます。具体的な場合の適用時期の決定は以下の通りです。
- 企業は、2025年の課税期間の開始日から、または法人所得税法が施行された日から、またはこの政令が施行された日から、この政令で収益、費用、税制優遇措置、免税、減税、損失移転に関する規定を適用することを選択できます。企業の2025年の課税期間が法人所得税法が施行された日から開始された場合、法人所得税法が施行された日から、またはこの政令が施行された日から適用されます。
- 本政令第9条第1項c号のキャッシュレス決済書類に関する規定および本政令第12条第3項i号の資本譲渡に関する規定は、本政令が施行された日から適用されます。
課税費用を差し引くために500万ドン以上の給与を送金しなければならない問題について:
政府の2025年12月15日付政令320/2025/ND-CP第9条第1項(2025年の法人所得税の計算期間から適用)は、法人所得税法の実施を組織および指導するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定しています。
「第9条。課税所得の確定時に控除される支出。
1. 本政令第10条に規定されている控除されない支出を除き、企業は、次のa、b、c項の条件を満たしている場合、課税所得を決定する際に支出を控除することができます。
...
c)商品、サービス、および1回あたり500万ドン以上の価値のあるその他の支払いの購入の場合のキャッシュレス決済書類付き支出。キャッシュレス決済書類は、付加価値税に関する法令の規定に従って実施されます。」
上記の規定に基づいて、企業が従業員に1回あたり500万ドン以上の給与を支払っている場合、規定に従ってキャッシュレス決済書類がない場合は、法人所得税の課税対象所得を決定する際に控除される費用には算入されません。
したがって、500万ドンを超える給与が法人所得税の計算費用を差し引くために銀行振込を義務付けられている時期は、2025年12月15日からの支出です。