政令第253/2026/ND-CPは、個人所得税を計算する際の扶養控除の対象と、扶養家族を特定するための根拠、および扶養家族登録の期限について多くの変更があります。
扶養家族を特定する対象者と根拠
扶養控除に関する政令253号第47条第2項には、いくつかの注目すべき変更点があります。
第一に、政令253はもはや「婚外子」を扶養家族グループの対象として列挙していません。
第二に、18歳以上の子供の場合、新しい規定では、障害者や労働能力のない場合に加えて、民事行為能力を喪失した人が扶養家族として特定される場合を追加しています。
労働年齢の扶養家族グループ(子供を除く)については、新しい規定では「障害者」の基準が廃止され、「労働能力がない」場合にのみ適用されます。
政令第253号によると、労働能力のない人は、法律の規定に従って特定された労働能力の低下率が81%以上の人で、関連機関からの証明書類が必要です。
EYベトナムコンサルティング株式会社の副社長兼税務・人事コンサルタントであるゴ・ティ・キム・アイン氏によると、これはより厳格な方向への変更点です。以前は、規定は障害者、労働能力のない人に言及していましたが、新しい規定は労働能力のない対象者のみを含み、以前の規定よりも具体的で明確な基準があります。
納税者が直接養育しなければならない他の扶養家族グループ、例えば納税者の祖父母、兄弟姉妹など、法律の規定に従って直接養育しなければならない他の人々については、新しい規定で条件が追加されました。扶養家族は納税者と一緒に住んでいる必要があり、納税者は婚姻家族法第104条、第105条、第106条および関連法規に従って養育する義務があります。キム・アイン氏は、以前は法律は納税者と一緒に住む条件を要求しておらず、婚姻家族法に基づく養育義務も明確に述べていなかったと述べました。
さらに、納税者が扶養控除を適用できる扶養家族を特定するための根拠となる扶養家族のすべての収入源からの年間の月間平均収入も、通達第87/2026/TT-BTCに従って100万ドンから300万ドンに引き上げられます。
キム・アイン氏によると、これは前向きな変化であり、現在の経済状況におけるコストにより適しています。
したがって、企業は、扶養家族に関連する新しい規制について労働者に積極的に通知し、労働者が登録している扶養家族のケースを再検討して、新しい規制に従って条件と書類を完全に満たしていることを保証する必要があります。
扶養家族の登録期間
以前は、法律は2つの異なるタイムラインを規定していました。扶養家族グループは12月31日までに登録する必要があり、扶養家族グループは子供、両親、配偶者である場合、税務確定申告の時点までに登録できます。
新しい規定によると、すべての扶養家族グループは、課税年の12月31日までに登録を完了する必要があります。
* 記事の見解はインタビュー回答者の見解であり、必ずしもEYグローバル組織とそのメンバーの見解を反映しているわけではありません。