1. 納税申告書類
ポイント 8.2 付録 I - 2020 年 10 月 19 日付政府政令 126/2020/ND-CP で発行された納税申告書類のリストに指定された申告方法に従って納税する事業世帯および個人事業向けの納税申告書類は以下のとおりです。
- Circular 40/2021/TT-BTC で発行されたフォーム No. 01/CNKD に基づく事業世帯および個人事業の納税申告書。
- 付録 Circular 40/2021/TT-BTC で発行された Form No. 01-2/BK-HDKD に基づく、事業世帯および事業個人の期間中の事業活動のリスト(申告方法に従って納税する事業世帯および事業個人に適用)。申告方法を使用して税金を支払うビジネス世帯および個人の場合、当局によって確認された収入を決定する根拠がある場合、回覧 40/2021/TT-BTC で発行された付録フォーム No. 01-2/BK-HDKD を提出する必要はありません。
2. 納税申告書類の提出先
2019年税務行政法第45条第1項の申告方法に基づいて納税する事業世帯および個人の納税申告書類の提出先は、事業世帯および個人が生産・事業活動を行う場所を直接管理する税務署となります。
3. 納税申告書の提出様式
2019 年税務行政法第 48 条によれば、税務行政機関は以下の形式で納税者の納税申告書類を受け取ります。
- 税務行政機関で直接書類を受け取る。
- 郵送された書類を受け取る;
- 税務当局の電子取引ポータルを通じて電子記録を受け取ります。
4. 納税申告書類の提出期限
2019年税務行政法第44条第1項に規定する申告方法により納税する事業者および個人の申告書類の提出期限は以下のとおりです。
・月次申告方式で納税している事業者や個人の申告書類の提出期限は、納税義務が発生した月の翌月20日です。
・四半期申告方式で納税する法人世帯および個人の申告書類の提出期限は、納税義務が発生する四半期の翌四半期の最初の月の末日となります。
5. 納税期限
申告方法に従って納税する事業世帯および個人事業者の納税期限は、2019 年税務行政法第 55 条第 1 項の規定に従うものとします。具体的には、納税期限は、納税申告書の提出期限の末日となります。追加の納税申告書類の場合、納税期限は、誤りまたは脱落が含まれる納税期間の納税申告書類の提出期限となります。
6. 営業または事業を一時的に停止した場合の納税義務
事業所や個人事業主が一時的に営業や事業を停止した場合:
- 業務の一時停止を少なくとも一時停止の 1 営業日前までに税務当局に通知してください。
- 一時停止期間が 1 か月または四半期ではない場合 (納税申告が月次または四半期ごとの場合) を除き、一時停止期間中に納税申告書類を提出する必要はありません。