通達40/2021/TT-BTC第5条に基づき、申告方法に従って納税する事業世帯の税率計算方法を次のように規定します。
1. 申告方法は、大規模事業を行う事業世帯、個人事業主、および大規模事業を満たしていない事業世帯、個人事業主が申告方法に従って納税を選択する場合に適用されます。
2. 申告方法に従って納税する事業主、個人事業主は、事業を開始したばかりの事業主、個人事業主が四半期ごとの申告基準を満たし、政府の政令第126/2020/ND-CP号(2020年10月19日付)第9条の規定に従って四半期ごとの申告を選択した場合を除き、月ごとの申告を実施します。
3. 税務管理法第50条の規定に従って、申告方法で納税する事業所、個人事業主は、課税所得が現実と一致しないと判断した場合、税務当局は課税所得の決定を実施します。
4. 申告方法に従って納税する事業所、個人事業主は、会計制度、請求書、書類を実施する必要があります。事業所、個人事業主が、関係機関の確認による収益を特定する根拠がある場合、会計制度を実施する必要はありません。
5. 事業所、個人事業主は、申告方法に従って納税し、税務の決算は必要ありません。
したがって、申告方法に従って納税するすべての事業世帯は、事業を開始したばかりの事業世帯と、四半期ごとの納税条件を満たす事業世帯、および規定に従って四半期ごとの納税を選択する事業世帯を除き、月ごとの納税を申告する必要があります。