税務署は、企業が税務詐欺を目的として2つの会計帳簿システムを並行して使用している状況について警告を発しました。これは、行政処分が重く、刑事責任を問われる可能性さえある重大な違法行為です。
管理業務と法執行機関からの報告を通じて、税務局は、一部の企業や事業所が、年間会計期間中に同じ事業体に対して2つ以上の財務会計帳簿システムを並行して使用することにより、詐欺行為を行っている状況が依然として存在することを認識しました。
この行為の目的は通常、国家に対する納税義務を回避するために、収益、資産、または負債を帳簿外にすることです。
行政処分額:2000万ドンから3000万ドン
会計および独立監査分野における行政違反の処罰に関する政府の政令第41/2018/ND-CPによると、帳簿詐欺に関連する行為は厳しく取り締まられています。
会計帳簿違反(第9条):事業体の資産、負債を会計帳簿外に置く行為、または事業体に関連するが刑事責任を問われるほどではない行為に対して、20,000,000ドンから300,000ドンの罰金が科せられます。
書類違反(第8条):同じ業務に対して、書類の偽造、虚偽申告、または複数の異なる連絡先を作成する行為に対して、2万ドンから3万ドンの罰金が科せられます。
是正措置:棚卸資産、未払い債務を帳簿に追加することを義務付ける。偽造書類、虚偽申告を破棄することを義務付ける。
刑事責任を問われる危険性
注意すべきは、上記の罰金レベルは、「刑事責任を問われるレベルに達していない」違反にのみ適用されるということです。
関係当局が、多額の脱税(1億ドン以上)を目的とした2つの帳簿システムの作成行為を特定した場合、または行政処分を受けたにもかかわらず違反した場合、企業および関係者は、刑法に基づいて脱税罪で刑事責任を問われる可能性があります。
企業は、現在の会計制度を厳守し、帳簿の一貫性と誠実さを確保して、残念な法的リスクを回避し、市場での評判を保護する必要があります。