政令68/2026/ND-CP第5条第3項b号によると、サービスを提供する事業世帯に対する個人所得税(TNCN)の課税対象となる売上高を決定する時点は、サービス提供を完了するか、購入者へのサービス提供の一部を完了する時点であり、本政令第5条第2項に個別に規定されているサービス提供活動を除きます。
この規定は、事業世帯が2026年から適用される新しい管理メカニズムに従って納税義務を申告する過程で、課税対象となる収入が発生した時期を正確に特定するための根拠となります。
課税対象所得には、事業活動からの収入全体が含まれます。
政令68/2026/ND-CP第5条によると、個人事業主の個人所得税の課税対象となる売上高は、個人事業主が享受できる販売代金、加工代金、サービス料の全額であり、徴収済みかどうかは問いません。
売上高、サービス提供費に加えて、課税対象となる売上高には、補助金、追加料金、追加料金、売上ボーナス、プロモーションサポート、支払い割引、現金または非現金のその他のサポート、契約違反の補償金、および事業活動に関連するその他の収入が含まれます。ただし、課税対象となる売上高には、商業割引、販売価格の引き下げ、および返品された販売商品の価値は含まれません。
一部の活動には独自の収益決定方法があります。
政令68/2026/ND-CPは、特定の特殊なケースにおける収益の決定方法を具体的に規定しています。
商品加工活動の場合、収益は加工活動からの収入であり、それには賃金、燃料費、動力費、補助材料費、および加工に使用されるその他の費用が含まれます。
商品またはサービスを分割払いまたは遅延払い方式で販売する場合、収益は商品またはサービスの販売代金であり、分割払い利息、遅延利息は含まれません。
代理店に商品を納品する場合、売上高は商品の総売上高です。
代理店を委託する側の規定に従って適切な価格で販売する代理店として受け入れる場合、売上高は代理店契約に基づいて受け取るコミッションです。
資産賃貸活動の場合、収益は賃借人が賃貸契約に基づいて各期間に支払う金額です。賃借人が複数年にわたって前払いする場合、収益は前払い年数または一括払い収益に基づいて割り当てられます。
顧客が複数年にわたって前払いするサービス提供活動の場合、課税所得を計算するための収益は、前払い年数または一括払い収益に基づいて割り当てられます。
輸送活動の場合、収益は課税期間中に発生した旅客、貨物、手荷物の輸送費の全額です。
建設・設置活動の場合、収益は工事の価値、工事項目の価値、または受入工事量の価値であり、原材料、機械、設備の価値も含まれます。建設・設置が原材料、機械、設備の入札を含まない場合、収益にはこれらの項目の価値は含まれません。
収益を決定する時期は、活動の種類によって異なります。
サービス提供活動に加えて、政令68/2026/ND-CPは次のように明確に規定しています。
- 商品販売活動の場合、収益を決定する時期は、購入者に商品所有権または使用権を譲渡する時期です。
- サービス提供活動の場合、収益を決定する時点は、サービス提供を完了するか、サービス提供の一部を完了する時点です。ただし、第5条第2項に規定されている特定のケースを除きます。
収益の正しい時期を特定することは、事業世帯が納税期間を正しく申告し、納税義務の逸脱を避けるための重要な根拠となります。
個人事業主は、発生した収入を完全に申告する責任があります。
政令68/2026/ND-CP第13条によると、事業世帯および個人事業主は次の責任を負います。
- 発生した売上高を完全に正確に自己申告すること。
- 規定に従って納税額を自己決定すること。
- 申告した内容について法的責任を負う。
さらに、事業世帯は、決済サービスを提供する組織に開設されたすべての口座番号と、事業活動に関連する電子ウォレット番号を税務当局に電子的に通知する必要があります。
事業世帯は同時に、会計法規に従って会計帳簿を使用し、規定に従って請求書を使用し、税務当局が税務調査のために要求した場合、会計帳簿、請求書、販売管理ソフトウェア、および関連書類を提供する責任があります。
電子商取引プラットフォーム上で活動する個人事業主の場合、事業者は納税義務の決定に役立つために、電子商取引に関する法令の規定に従って、納税者番号または個人識別番号、および関連情報を完全かつ正確に提供する必要があります。