商品を返却する場合、請求書を発行する必要がありますか?そして、どのように請求書を発行するのですか?
政令123/2020/ND-CP(政令70/2025/ND-CPで修正)第4条第1項に基づき、請求書の作成原則は非常に明確に規定されています。商品販売、サービス提供を行う場合、販売者は購入者に引き渡すために請求書を作成する必要があります。この規定には、融資、貸与、または商品の返品の形で商品を輸出する場合も含まれます。
したがって、返品が発生した場合、事業者は請求書を作成する必要があります。具体的な請求書の発行は、次のケースに分けられます。
通常の商品の返品の場合:購入者が商品の一部または全部を返品する場合、販売者は調整請求書を作成します。ただし、購入者が請求書を作成する側であることについて両当事者間で合意がある場合、購入者は電子請求書を作成して販売者に渡します。両当事者は規定に従って納税義務を履行します。
所有権、使用権を登録する必要がある資産について:商品が購入者名義で登録された資産(車両、不動産など)である場合、商品を返品する際、購入者が電子請求書の対象である場合、購入者は販売者に商品を返品する請求書を作成する責任があります。
保険分野の場合:手数料の払い戻し、手数料の減額、または手数料の支払いを行う場合、古い請求書と合意議事録に基づいて、販売者は払い戻し、減額される手数料の金額と具体的な理由を明記した調整請求書を作成します。
注意:返還のすべてのケースにおいて、事業世帯とパートナーは、管轄官庁からの検査要求があった場合に提出するために、完全な書類を保管する必要があります。
請求書・書類分野で禁止されている行為のまとめ?
税務管理活動の透明性を高めるために、政令123/2020/ND-CP第5条は、税務職員と個人事業主の両方に対する禁止行為を厳格に規定しています。
販売組織、個人(個人事業主を含む):
詐欺行為、違法な請求書の使用、または請求書や書類の偽造。
税務公務員の公務執行を妨害し、監察官の健康と尊厳を損なう。
請求書情報システムへの不正アクセス、歪曲、または破壊。
請求書に関連する贈収賄またはその他の不正な利益追求行為。
規定に従って電子データを税務当局に転送しない。
税務公務員の場合:査察、検査の過程で、不正行為を妨害したり、隠蔽したり、共謀したり、賄賂を受け取ったりすることは厳禁です。
請求書、書類の保管、保管に関する規定は?
規定に従った請求書の保管は、事業世帯が後々の法的リスクや紛争を回避するのに役立ちます。政令123/2020/ND-CP第6条によると:
一般的な要件:保管期間中、安全性、機密性、完全性、および変更を受けないことを保証します。保管期間は、会計法規の規定に準拠します。
電子請求書:電子媒体で保存され、検索機能があり、管轄官庁からの要求に応じて紙に印刷する準備ができている必要があります。
印刷注文請求書(紙):
未作成請求書:有価証券制度に従って倉庫に保管。
作成済みの請求書:事業世帯が会計単位でない場合は、私有財産として保管します。会計単位の場合は、現行の会計書類保管規定に従って実施します。