複数のビジネス拠点を開設することを許可される
政令168/2025/ND-CP第87条に基づき、政府は本社と事業所についてよりオープンな規定を設けました。具体的には、本社は主要な活動を行う場所であり、公式連絡先です。ただし、事業世帯は本社以外のさまざまな場所で具体的な事業活動を行う権利を完全に有しています。
特筆すべきは、拡大範囲が同じ区/県に限定されず、全国規模で展開できることです。必須条件は、事業主が監督業務を確保するために、新しい場所の税務管理機関および市場管理機関に完全に通知することです。
個人事業主登録における5つの「黄金律」
行政手続きを実施する際、国民は政令168/2025/ND-CP第88条の一般的な適用原則を明確に把握する必要があります。
自己申告、自己責任:世帯主は、書類の誠実性と正確性を確保する必要があります。
柔軟な書類提出:本社所在地の同じ省/市にあるコミューンレベルの事業登録機関に提出して結果を受け取ることができます。
登録機関は違反の責任を負わない:コミューンレベルは、書類の有効性についてのみ責任を負い、登録前および登録後の世帯主の違反については責任を負いません。
内部紛争を解決しない:世帯主または第三者との間の紛争は、裁判所または仲裁によって処理されます。
迷惑行為を厳禁:公的機関は、書類を受け取る際に組織や個人を嫌がらせることは許可されていません。
2026年から固定税を廃止:世帯は再登録不要
最も重要な変更の1つは、決議198/2025/QH15に従い、2026年1月1日から固定税制度を完全に廃止することです。すべての事業世帯が税務申告方法に切り替えます。
多くの世帯主は、課税方法の変更時に許可証を再発行しなければならないことを心配しています。しかし、政令168/2025/ND-CP第100条によると、世帯主は資本、業種、本社などの変動がある場合に情報を変更するために登録する必要がありますが、課税方法の変更の場合、再登録する必要はありません。
これは、この重要な移行期における国民の行政手続きの負担を軽減するのに役立ちます。