請求書作成時期に関する厳格な規定
政令第123/2020/ND-CP(政令第70/2025/ND-CPで改正)によると、事業者は、商品の所有権または使用権の譲渡時、サービス完了時に電子請求書を発行することを義務付けられています。これは、お金が徴収されたかどうかに関係なく実施する必要があります。
サービス分野に限っては、サービス提供前または提供中に料金を徴収する場合、請求書を作成する時点は料金徴収時点です。規定された時間内に請求書を発行しない、または発行しない遅延は、事業者が現行の規定に従って税金および請求書に関する行政違反の罰則に直面することになります。
請求書を発行していない事業世帯への申告に関するガイダンス
2025年12月のデータ申告にまだ戸惑っている事業世帯については、商品の原産地に基づいて正しく実施する必要があります。
農林水産物の場合:養殖農家から直接購入する場合、事業者は請求書なしの購入リストを作成することが許可されています。
製造・加工済み商品の場合:入札請求書が必要です。これらのデータは、事業活動台帳の付録(フォーム番号01-2/BK-HDKD)の「期間中の入札」セクションに詳細に記載する必要があります。
「期間中の発行」セクションでは、納税者は、電子請求書を発行する前に販売された実際の商品の数量を完全に記録し、その後のデータ照合の透明性を確保する必要があります。
朗報:2026年1月15日から会計ソフトウェアが無料
コスト負担を軽減し、デジタルトランスフォーメーションを支援するために、2026年1月15日から、政令20/2026/ND-CPに従い、国家は個人事業主にデジタルプラットフォームと会計ソフトウェアを無料で提供します。
これらのソフトウェアは単なる計算ツールではなく、電子請求書とデジタル署名も組み込まれています。財務省は、これらのソフトウェアが会計法の規定を完全に遵守することを管理、運営、保証する責任を負い、個人事業主のデータが保護され、誤りが発生した場合に自動的に警告されます。
この共通プラットフォームの展開は、数百万の事業世帯が申告プロセスを標準化し、以前の段階での請求書発行時期に関する残念なエラーを回避するのに役立つと期待されています。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。