家禽飼育設備を販売・輸入する企業の代表であるレ・クアン氏は、新しい税制政策の適用について財務省に質問を送りました。
それによると、2025年7月1日から、付加価値税法第48/2024/QH15号と政令第181/2025/ND-CPが正式に施行され、「農業生産に特化した機械、設備」は非課税から5%の税率に移行します。
企業は、この変化が事業活動に直接影響を与えると考えており、具体的な指導を期待しています。
提起された質問には、5%の税率が適用される家禽飼育設備の詳細リスト、自動給餌システム、換気扇、冷却パネル、ヒーター、卵搾取システム、ケージなど、新しい税率が適用されるかどうかなどが含まれます。さらに、企業はこれらの商品の優遇輸入税政策にも関心を持っています。
回答に答えて、財務省は次のように述べています。付加価値税法第48/2024/QH15号第9条第2項g号は、「農業生産に使用される専用機械、設備」に対する5%の税率を規定しています。政府の政令第181/2025/ND-CPは、耕作機、種子播種機、収穫機、鶏卵孵化器、農産物乾燥機など、多くの具体的な機械グループをリストアップしています。さらに、「種類」グループもまだあります。
輸入税に関連して、財務省は、優遇輸出入税率表に関する政令第26/2023/ND-CPを引用しています。それによると、一部の家禽飼育設備は、農業、家禽飼育、卵孵化器または家禽暖房器、または84.33.60グループ、または84.33.60グループに分類できます。企業は、各商品の具体的なHSコードを照合して、優遇輸入税率を正確に決定する必要があります。
したがって、規定を正しく実施するためには、企業は農業農村開発省(現在は農業環境省)が指導する詳細リストに追加することに基づいて、同時に税関手続きを行う際に商品IDコードに従って輸入税率表を検索する必要があります。