政府ポータルサイトで、ホーチミン市のV.N.B氏は、企業が2021年から土地区画の譲渡を受けたと表明しました。この土地には住宅地と他の土地の両方があります。
ユニットは、住宅地部分に対する非農業用地使用税を申告しました。
残りの土地面積については、2022年に管轄の国家機関がプロジェクトを実施するための土地利用目的の変更を許可する決定を発行しました。
しかし、2025年12月までに、国家機関は目的変更時の土地使用料に関する財政義務を完全に特定し、企業は2025年12月中に全額納付しました。
2026年になって初めて、農業環境局は新しい土地利用目的を記録した土地使用権証明書を発行します。
税務管理に関する規定によると、非農業用地使用税の申告期間は、納税義務が発生した日から30日、または課税根拠を変更する要因の変更が発生した日から30日です。
しかし、上記の現実は、目的変更された土地の申告時期について異なる理解を生み出しています。
B氏は、国家機関が土地利用目的の変更を許可した土地面積について、企業はいつから30日以内に非農業用地使用税を申告しなければならないのかと尋ねました。土地利用目的の変更許可決定が発効した日から、または企業が新しい土地利用目的を記録する土地のレッドブックを発行された日からですか?
申告時点が土地利用目的の変更許可決定日と特定された場合、B氏は、企業は、その時点で新しい土地利用目的を記録するレッドブックが発行されていない場合、どのような書類、資料に基づいて申告するかについて、追加のガイダンスを求めました。
この問題について、ホーチミン市税務署は次のように意見を述べています。
通達第153/2011/TT-BTC号第3条第2項は、非農業用地使用税に関するガイダンスを次のように示しています。
「組織、世帯、個人が土地使用権、住宅所有権、および土地に付随するその他の資産の証明書(以下、証明書と総称する)をまだ発行されていない場合、土地を使用している人は納税者です。」
税務管理法のいくつかの条項を規定する2020年10月19日付政令第126/2020/ND-CP号第10条第3項に基づき:
「組織に対する非農業用地使用税:
初回申告:書類提出期限は、非農業用地使用税の義務が発生した日から遅くとも30日以内です。
安定サイクルでは、納税者と支払うべき税額の変更につながる要因に変更がない場合、組織は毎年非農業用地使用税を再申告する必要はありません。
課税根拠を変更し、納付すべき税額の増減につながった要因の変更が発生した場合の申告、および納付すべき税額に影響を与える税務当局に提出された税務申告書類に誤りがあることが判明した場合の追加申告:書類提出期限は、変更が発生した日から遅くとも30日以内です。
納税申告書の追加申告は、納税額の増減につながった課税基準の変更要因が発生した場合、納税機関に提出された納税申告書に納税額に影響を与える誤りや混乱が発見された場合に適用されます。
通達第153/2011/TT-BTC第15条第1項は、非農業用地使用税に関するガイダンスを次のように示しています。
「年間の非農業用地使用税の申告の場合、書類は次のとおりです。
各課税対象地の非農業用地使用税申告書は、様式01/TK-SDDPNN(世帯、個人に適用)または様式02/TK-SDDPNN(組織に適用)で、本通達に添付されています。
土地使用権証明書、土地割り当て決定、土地賃貸決定または契約、土地使用目的の変更許可決定など、課税対象の土地区画に関連する書類のコピー。免税または減税の対象となることを証明する書類のコピー」。
上記の規定に基づいて、B氏が述べた場合、ホーチミン市税務署は原則として次のように指導します。
レッドブックがないことは納税義務の免除ではなく、実際に土地を使用している人は依然として納税者です。
目的変更の場合、目的変更許可決定を保持している企業は、新しい目的で土地を使用している者であり、税金を申告および納付する責任があります。
企業は、政令126/2020/ND-CP第10条第3項および通達153/2011/TT-BTC第15条第1項の規定に基づいて、非農業用地使用税の申告と納税を実施します。