財務省の情報ポータルサイトで、読者は、現在、多くの個人事業主であるテクノロジードライバーが、申告義務、納税義務、および控除された税額の処理において困難と混乱に直面していると報告しています。
これらの疑問に答えるために、税務当局は、運転手が税法を明確に理解し、正しく実施するための法的根拠と具体的なガイダンスを提供します。
電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームでの事業活動に対する税務申告、税額控除の責任を規定する2026年3月5日付政令68/2026/ND-CP第11条第1項、第2項に基づき:
「第11条。個人事業主、個人事業主の電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームでの事業活動に対する税務申告、税額控除:
1. オンライン注文機能と決済機能を備えた国内または海外の他の電子商取引プラットフォームおよびデジタルプラットフォームの管理者は、政令第117.2025号の規定に従って、事業世帯および個人事業主の商品およびサービス提供の各取引に対して、源泉徴収された税額を源泉徴収、代行申告、代行納付する責任があります。政令第117.2025号は、世帯および個人事業主の電子商取引プラットフォームおよびデジタルプラットフォーム上の事業活動に対する税務管理を規定しています。
2. オンライン注文機能および支払い機能を持たない電子商取引プラットフォーム、その他のデジタルプラットフォームで事業活動を行っている事業世帯および居住者は、本政令の第8条、第9条、第10条の規定に従って、自己申告および納税する責任があります。」
同時に、政令117.2025の第4条第1項、第2項に基づき、2025年6月9日付政令ND-CPは、代行控除、納税の責任について規定しています。
「第4条。代行控除、納税:
1. 控除対象となる国内外の電子商取引プラットフォームを管理する組織(電子商取引プラットフォームを直接管理する所有者または電子商取引プラットフォームの管理を委託された者を含む)は、電子商取引プラットフォーム上で事業活動を行う世帯および個人の国内で収益が発生する商品およびサービスの提供取引ごとに、付加価値税法に従って支払うべき付加価値税の代わりに控除および納税を行います。」
政令117.2025の第4条第3項に基づき、2025年6月9日付のNĐ-CPは次のように規定しています。
「3. 事業世帯、個人事業主が、支払われた税金、延滞税、罰金、または組織、個人が控除、代納した金額が、支払うべき税金、延滞税、罰金の金額よりも大きい場合、過剰に支払われた税金に対して、税務管理法規の規定に従って、予算収入の相殺、還付、還付、相殺処理を実施します。」
それによると、テクノロジー運転手に対する税金の処理は、具体的に次のように実施されます。
年間売上高が10億ドン未満の場合:年末に、テクノロジードライバーは、過剰に納付された税額(プラットフォーム企業が年間に源泉徴収し、代わりに納付した税額)について、税務管理法規の規定に従って、相殺、還付、還付兼予算収入相殺の手続きを行います。
年間売上高が10億ドンを超える場合:規定に従って個人所得税の確定申告を実施した後も、過剰に納付された税金がある場合、テクノロジー運転手は、過剰に納付された税金に対して、税務管理法規の規定に従って、予算収入の相殺、払い戻し、払い戻し、相殺処理を行います。