現在の事業活動、特に小売業者、F&B、ファッション、ソーシャルネットワーク経由での販売では、顧客が考えを変えたり、注文をキャンセルしたり、払い戻しを要求したりすることが頻繁に発生しています。多くのケースで、商品がまだ配達されていない、不足している、サンプルが間違って配達されている、または顧客が商品を受け取らないケースがあります。
多くの個人事業主は、取引が完了していない場合、または顧客に払い戻しが完了した場合、請求書を気にする必要はないと考えています。しかし、電子請求書に基づく税務管理メカニズムにより、これらの状況における請求書の処理方法は、法律でかなり厳格に規定されています。
いつキャンセルされ、いつ請求書を修正する必要があるか
政令70/2025/ND-CPによって修正および補足された請求書および書類に関する政令123/2020/ND-CPによると、エラーが発生した場合または取引が継続しない場合の請求書の処理は、個々のケースに応じて区別されます。
請求書が作成されたが、購入者に送信されておらず、取引が発生していない、またはキャンセルされたことが判明した場合、販売者は電子請求書システム上の正しい手順に従って請求書をキャンセルできます。
逆に、請求書が購入者に送付された場合、商品がまだ引き渡されていない場合、または取引がその後キャンセルされた場合でも、事業世帯は請求書を無断で削除またはキャンセルすることはできません。その場合、販売者は、取引のキャンセルまたは払い戻しを反映するために、エラーの性質に応じて、調整請求書または代替請求書を作成する必要があります。
「請求書送付済み」または「請求書未送付」の時期を明確に区別することが、合法的な処理方法を決定する重要な要素です。
請求書を自己削除、罰金のリスク
実際、多くの事業者は、請求書をキャンセルする状況に遭遇すると、「まだお金を受け取っていないなら問題ない」と考えて、ソフトウェア上の請求書を削除したり、ストレージファイルを削除したり、取引をスキップしたりすることがよくあります。この方法は大きなリスクを秘めています。
政令125/2020/ND-CP(政令310/2025/ND-CPで修正・補足)によると、規定に違反した請求書の処理行為(作成済みの請求書の無断の取り消し、削除、または調整なしを含む)は、行政違反として処罰される可能性があります。
さらに、請求書の誤った処理が請求書データの完全な保存につながった場合、事業世帯は法律の規定に従って電子請求書を保管する義務に違反していると判断される可能性があります。
払い戻しは請求書義務の「削除」を意味するものではない
一般的な誤解は、顧客に払い戻しを行った場合、自動請求書はもはや有効ではないと考えることです。実際には、電子請求書は発生時の取引を反映する法的書類です。払い戻しは、取引後の処理ステップに過ぎず、規定に従って請求書を処理する義務を失うものではありません。
全額の場合、事業世帯は、古い請求書を無視または削除する代わりに、取引がもはや有効ではないことを示すために、減額調整請求書または代替請求書を作成する必要があります。
適切な処理は、収益データ、税金、請求書が一致することを保証し、管理機関がシステムを照合する際のリスクを回避するのに役立ちます。
税務リスクを軽減するための適切な処理
税務管理の観点から見ると、払い戻しと請求書の取り消しは違反行為ではありません。リスクは、事業世帯が請求書を規定どおりに処理しない場合、または請求書データが実際の取引を正確に反映していない場合にのみ発生します。
政令123/2020/ND-CP(改正・補足済み)に基づく請求書のキャンセル、調整、または交換の正しい手順を遵守することは、事業世帯に役立ちます。
- 請求書に関する行政処分を避けること。
- 間違った期間に収益が記録されるのを防ぐ。
- 追徴課税または延滞税のリスクを軽減します。
電子データに基づく税務管理の状況において、請求書は正しく作成するだけでなく、変動が発生した場合に正しく処理する必要があります。個人事業主にとって、請求書の取り消し、払い戻し、および処理に関する規制を把握することは、安定した運営と法的リスクの制限にとって重要な要素です。