税務調査に協力しない個人事業主はいくら罰金を科せられますか?
現在、税務行政違反の処罰に関する政令125/2020/ND-CPでは、請求書は税務検査に協力しない行為にいくらの罰金が科せられるかを明確に規定していません。
ただし、政令125/2020/ND-CP第15条(内容は政令310/2025/ND-CP第2条第1項に置き換えられました)および政令125/2020/ND-CP第5条第5項の精神に基づき、税務検査に協力しない事業世帯は、次の特定の行為によって罰せられる可能性があります。
次の行為に対して2,000,000ドンから5,000,000ドンの罰金が科せられます。
税務機関から法律の規定に従って交付、送付された場合、税務査察、検査決定、税務行政処分決定の強制執行決定を受け取らないこと。
管轄官庁の決定を遵守しなければならない日から3営業日以上経過した税務査察・検査決定に従わない場合。
議事録の作成日または公表日から5営業日以内に検査・査察議事録に署名しないこと。
次のいずれかの行為に対して、5,000,000ドンから10,000,000ドンの罰金。
納税者の本社での検査、査察期間中に管轄官庁から要求された場合、納税義務の特定に関連するデータ、文書、会計帳簿を提供しない(結果を是正する措置:納税義務の特定に関連する情報、文書、会計帳簿の提供を義務付ける)。
書類、金庫、倉庫、物資、原材料、機械、設備、工場の封印決定を実行しない、または正しく実行しない。
税務調査の原則はどのように規定されていますか?
2025年税務管理法(2026年7月1日から施行)第22条第1項では、個人事業主およびその他の組織に対する税務検査の原則は次のように規定されています。
税務検査におけるリスク管理と情報技術の応用を適用します。電子データ上のオンラインおよびリモート検査を優先します。
法令を遵守し、納税者の通常の活動を妨げない。
税務調査は、納税者の申告、納税、および税法遵守の完全性、正確性、誠実性を評価することを目的としています。
税務機関の税務検査は、違反の証拠、根拠があり、再検査が必要な場合を除き、監査機関、検査機関、国家監査庁間の内容、範囲、時間において重複しない。
独立取引の原則に従った納税者の関連取引価格の決定と、発生する事業活動、取引の経済的性質が、納税者の事業活動、取引の経済的性質から生じる価値に対応する納税義務を決定することを検査します。独立取引の原則に従わない関連取引は、企業の納税義務を減らすことを認めません。
脱税の兆候がある場合の税務調査に適用される措置は何ですか?
2025年税務管理法第23条では、脱税の兆候がある場合の税務調査に適用される措置は次のとおりです。
脱税の兆候がある場合に関連する情報の収集:
税務管理機関の長は、関連する機関、組織、個人に書面による情報提供または直接回答を要求する権利を有する。税務当局は、脱税の疑いのある納税者の会計ソフトウェアデータ、電子請求書、請求機にアクセスする権利を有する。
要求された機関、組織、個人は、情報の内容、期限、住所を正確に提供し、情報の正確性と真実性について責任を負う責任があります。
脱税の兆候がある場合に関連する文書の一時差し押さえ:
税務管理機関の長、税務検査団長は、脱税行為を特定する根拠が必要な場合、脱税の兆候がある場合に関連する書類を一時的に保管することを決定します。
一時拘留する場合、検査チームのリーダーは一時拘留記録を作成し、文書を保管する責任があります。
税務管理機関は、一時差し押さえ決定書1通、一時差し押さえ議事録を、一時差し押さえされた文書を持つ組織および個人に引き渡す必要があります。