実際には、少なからぬ小売、飲食、サービス、またはオンラインビジネスを行う世帯が、収益を集計し、月末にまとめて請求書を発行する方法を選択しています。この方法は、特に1日に小規模な取引が多い世帯にとって、操作を減らすのに役立ちます。
しかし、税務管理が電子データに基づいてリアルタイムで照合することに大きく移行すると、取引が発生した時点に関連付けられていない請求書を発行することは、大きなリスクポイントになりつつあります。総収入が隠蔽されていなくても、請求書の作成が遅れた方法は、請求書に関する規定に違反していると判断される可能性があります。
請求書作成時期に関する法的規定
政令70/2025/ND-CPによって修正および補足された請求書および書類に関する政府の政令123/2020/ND-CP第9条によると、請求書の作成時期は次のように決定されます。
- 商品の販売の場合、請求書を作成する時期は、購入者に商品の所有権または使用権を譲渡する時期であり、お金が回収されたかどうかは関係ありません。
- サービス提供の場合、請求書を作成する時期はサービス提供が完了する時期です。サービス提供の前または最中に料金を徴収する場合、請求書を作成する時期は料金を徴収する時期です。
したがって、商品が引き渡された場合、またはサービスが1日または1週間以内に完了した場合、請求書作成義務はその時点で発生しました。これらの取引をまとめて月末に請求書を発行することは、現行の規定による請求書作成時期の原則に適合しません。
集計請求書は日付範囲内でのみ許可されています。
法律は総合請求書の作成を完全に禁止しているわけではありませんが、狭い範囲でのみ許可しています。具体的には、政令123/2020/ND-CP第9条第6項a号(政令70/2025/ND-CPによって修正および補足)によると、1日に何度も発生する小売商品およびサービスの活動の場合、販売者は1日の終わりに総合請求書を作成し、その日に発生した各取引の詳細なリストを添付することができます。
この規定は、数日または数ヶ月の取引の集計には適用されません。したがって、月中に発生したすべての取引に対して月末に集計請求書を発行することは、法律の規定に従って集計請求書を作成することが許可されているケースには該当しません。
収益は正しいが、時期が間違っていても処罰される
政令125/2020/ND-CPは、政令310/2025/ND-CPによって修正および補足されており、請求書に関する法律の規定に従って適切な時期に請求書を作成しない行為は行政違反であり、違反請求書の数と行為の性質に応じて罰金が科せられる可能性があります。
それだけにとどまらず、請求書の作成が遅れたために収益が誤った課税期間で記録された場合、管理機関は納税義務の再調整と税務管理法第59条に基づく延滞税の計算を要求することができます。
これは、事業世帯が脱税しておらず、収益を減らしていない場合でも、請求書を誤った時期に作成すると、依然として財政的および法的リスクにつながる可能性があることを意味します。
正しい金額だけでは不十分で、適切なタイミングで行う必要があります。
現在の税務管理の状況では、電子請求書データ、支払キャッシュフロー、および取引時期が厳密に照合されます。したがって、正しい収益は必要な条件にすぎず、正しい請求書作成時期が法律を遵守するための十分な条件です。
小規模な取引が多い個人事業主の場合、取引が発生した直後に請求書を作成するか、日付明細書付きの総合請求書を作成することが、月末に請求書をまとめるよりも適切な方法です。
請求書作成の習慣を変えることは、事業者が処罰されるリスクを軽減するのに役立つだけでなく、現代的で透明性があり、データベースの税務管理方法に適応するために必要なステップでもあります。