概算課税を徐々に廃止した後、個人事業主は実際の収益に基づいて税務申告を行い、すべての商品販売およびサービス提供取引に電子請求書を使用するようになりました。そのような状況において、管轄官庁が検査する際の電子請求書の保管および提供義務は必須要件となっていますが、多くの個人事業主がまだ戸惑っている段階です。
請求書が適格に作成されているにもかかわらず、検査の要求があった場合、事業者はデータ損失、ソフトウェアエラー、機器の変更、または追跡方法の不明さのために電子請求書を提示できないケースが少なくありません。このエラーは、脱税行為が発生しない場合でも、行政処分につながる可能性があります。
電子請求書を提供できない場合、どのような罰則が科せられますか?
政令125/2020/ND-CP(政令310/2025/ND-CPで修正・補足)によると、管轄官庁が要求した場合に電子請求書を提供できない行為は、税務および請求書分野における行政違反です。
個人事業主は、次の場合に500万〜1000万ドンの罰金を科せられる可能性があります。
- 規定に従って電子請求書を保管できないこと。
- 検査、査察の過程で電子請求書を提示できない、または提供できない場合。
- 請求書データが紛失、エラーが発生し、復元、バックアップの対策が講じられていない場合。
この罰金は、請求書が以前に作成されたかどうかから独立して適用されます。言い換えれば、請求書を作成したが、検査時に提供できない場合は、依然として罰金が科せられます。
請求書がないものと請求書を提供できないことの区別
実際にはよく混同される2つの状況を明確に区別する必要があります。
取引が発生した場合に請求書を作成しない場合、事業世帯は、違反請求書の数に応じて、はるかに高い罰金、さらには数千万ドンまでの罰金を科せられる可能性があります。
一方、有効な請求書を作成したが、検査時に提供できない場合、罰金は500万〜1000万ドンと低くなりますが、小規模事業者にとっては依然として重大なリスクです。
この区別は非常に重要です。なぜなら、多くの世帯は「請求書を発行したら問題ない」と考えている一方で、請求書の保管と提供の義務は独立した法的義務だからです。
請求書を提出できない場合は、より厳しく検討されます。
2025年税務管理法によると、管理機関は違反の性質、程度、頻度を検討することができます。請求書を提供できないことが技術的なエラー、個別のデータ損失、および事業世帯が改善する意思があるためにのみ発生した場合、これは軽減情状と見なすことができます。
逆に、この状況が何度も繰り返され、長引き、または請求書と申告された売上高の大きな差に伴う場合、管轄官庁は検査範囲を拡大し、より大きな税務リスクにつながる可能性があります。
事業者は罰金を避けるために請求書の段階を標準化する必要がある
リスクを軽減するために、個人事業主は3つの重要な点に注意する必要があります。第一に、安定したデータの保存とアクセスが可能で、単一のデバイスへの完全な依存を避けることができる電子請求書ソフトウェアを選択すること。第二に、特に電話、コンピューターを交換したり、ソフトウェアをアップグレードしたりする場合は、定期的に請求書データをバックアップすること。第三に、検査の要求に応じて、電子請求書のアクセスと提供のプロセスを積極的に把握すること。
データベースの税務管理環境では、請求書の作成だけでは不十分です。適切な保管とタイムリーな提供こそが、事業者が不必要な罰金を回避するのに役立つ要素です。