書類の提出が6時間を超えると、事業者は違反切符を切られる可能性があります。
税務局の決定1161/QĐ-CTは、事業所および個人事業主の本社での検査を具体的に規定しています。
個人事業主が注意すべき内容の1つは、検査団の要求があった場合の書類、資料の提出期限です。
決定1161/QĐ-CTに添付された手順の第27条第2項によると、本社での検査中に、検査チームのメンバーは、税務部門のデータベースシステムにまだない検査内容に関連する情報および文書を納税者に提供するよう要求する権利を有する。
検査団は、会計書類、会計帳簿、および関連書類を検査されますが、税務検査決定の内容の範囲内である必要があります。
個人事業主、個人事業主が税務義務に関連する書類、文書、請求書、証拠書類、会計帳簿を、検査団の要求を受けてから6営業時間以上提出した場合、検査団は行政違反の記録を作成し、規定に従って処罰を適用します。
記録の作成は、納税者が検査期間中に要求された納税義務の特定に関連する情報、文書、会計帳簿を不完全または不正確に提供した場合にも適用されます。
個人事業主が会計ソフトウェアを使用する場合、検査チームは、一般的なオフィスソフトウェアで読み取ることができる電子データ形式で会計帳簿の提供を要求する場合があります。納税者は、これらのデータを紙に印刷する必要はありません。
脱税の兆候が発見され、行為を特定する根拠が必要な場合、税務調査団長は、税務管理法の規定に従って、関連書類の一時差し押さえを決定する権利を有します。
最大20日間の検査
決定1161/QĐ-CTはまた、事業所および個人事業主の本社での税務検査の期限を、検査決定の発表日から20日以内と規定しています。
必要に応じて、検査期間は1回延長できますが、延長期間は20日を超えてはなりません。
検査団長と検査団員は、決定に記載された内容と期限を正確に実行しなければならず、特定された範囲外で検査を拡大してはならない。
もう1つの注目すべき点は、検査チームが決定を発表したが、事業世帯が本社で検査を実施するための場所を手配できない場合、または場所がない場合は、検査を税務署本社で実施することに切り替えることができることである。
ただし、このケースは、検査場所の変更に関する事業世帯、個人事業主からの書面による要請に基づいている必要があります。