個人事業主が看板を掲げることを義務付けられているわけではありません。
企業登録に関する政令168/2025/ND-CPによると、法律は事業所名、本社、事業所を規定していますが、事業所が本社または事業所に名前と住所を示す看板を設置することを義務付ける独自の規定を設けていません。
したがって、看板の掲示は、顧客が事業世帯の名前、住所、または事業所を特定するのに役立つだけの場合、これは事業世帯登録に関する規定から生じる義務ではありません。
ただし、事業者が看板を掲示した場合、広告に関する法律に従って、内容、サイズ、文字、看板の設置場所に関する規制を遵守する必要があります。
具体的には、広告法第34条は、看板には直接管理機関の名前(ある場合)、事業登録証明書に従った生産・事業施設の名前、住所と電話番号を示す必要があると規定しています。
水平標識の場合、最大高さは2m、長さは家の正面の高さを超えてはなりません。垂直標識の場合、最大高さは1m、最大高さは4mですが、標識が設置されている階の高さを超えてはなりません。
標識は、避難場所や消火スペースを覆ってはなりません。歩道や車道に侵入したり、公共交通機関に影響を与えたりしてはなりません。
個人事業主の場合、最大2000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
2026年5月15日から、文化および広告分野における行政違反の処罰に関する政令87/2026/ND-CPが施行されます。政令第67条は、看板に関する違反行為に対する具体的な処罰レベルを規定しています。
したがって、500万〜1000万ドンの罰金は、事業登録証明書、住所、電話番号に従って生産および事業施設の名前、または規定に準拠していないサイズの看板を使用するなど、規定に従って看板に内容を完全に表示しない行為に適用されます。
1000万〜1500万ドンの罰金は、ベトナム語で名前を正しくまたは完全に記録しないこと、外国語の文字のみでベトナム語の文字なしで書くこと、ベトナム語の名前の上に外国語の文字で名前を付けること、外国語の文字のサイズがベトナム語の文字よりも大きすぎること、または垂直標識の高さが標識が設置された建物の階の高さを超えることなどの一部の行為に適用されます。
より高い罰金、1500万〜2000万ドンは、避難、消火スペースを遮蔽する看板を掲示、設置、設置する場合に適用されます。歩道、車道に侵入し、公共交通機関に影響を与えたり、美観を損なったりする場合に適用されます。
罰金に加えて、違反者は上記の行為に対して看板の撤去も強制されます。
特筆すべきは、政令87/2026/ND-CP第6条が、第67条の罰則レベルは個人に適用される罰則レベルであると規定していることです。同じ違反行為に対して、組織に対する罰則レベルは個人に対する罰則レベルの2倍です。