税金滞納なしでも出国一時停止の対象となる可能性
政令252/2026/ND-CP第28条第1項によると、税務管理に関する行政決定の強制執行の対象となる個人事業主、事業世帯主で、滞納税額が5,000万ドン以上であり、滞納期間が120日以上経過している債務は、出国一時停止の対象となります。
ただし、規定には、滞納税額に依存しないケースが1つあります。
個人事業主、事業世帯主は、税務管理機関が確定する十分な根拠があり、登録された住所で事業活動を行っていない納税者の通知を発行した場合、出国一時停止の対象となる可能性があります。
税務当局が通知を発行した日から120日後、納税者が依然として納税者番号の回復手続きを実行しない場合、または規定に従って納税者番号の効力を終了した場合、出国一時停止措置が適用される可能性があります。
したがって、この場合、税金の滞納があるかどうかは決定的な条件ではありません。
税金を滞納していない事業主が、登録住所で事業を行っていないと税務当局に特定された場合、120日以上経っても納税者番号の状況が処理されず、依然として出国一時停止の対象となる可能性があります。
通達90/2026/TT-BTCによると、納税者が登録された住所で活動していない場合、納税者番号は06のステータスに更新されます。
ただし、06の状態であることは、事業主が直ちに出国を一時停止されることを意味するわけではありません。規定では、税務当局が通知を発行してから120日以内に、納税者が納税者番号の回復または効力終了手続きを実行しないことを規定しています。
税コードを06の状態に長引かせないでください
通達90/2026/TT-BTC第33条はまた、税務機関が登録された住所で活動していない納税者、つまりステータス06に対して納税登録情報を公開することを規定しています。
納税者が納税者番号の効力終了手続きを完了した場合、または納税者番号が回復された場合、税務管理システムは対応する状況を更新します。
したがって、事業を停止した事業主は、納税者番号を06の状態に長期間保持すべきではありません。事業を継続する場合、納税者は納税者番号の回復手続きを行う必要があります。事業を停止した場合は、規定に従って納税者番号の効力を終了する手続きを行う必要があります。
政令252/2026/ND-CPと通達90/2026/TT-BTCは、ともに2026年7月1日から施行されます。