2026年4月14日、税務局は、2026年から施行される新しい規制に従って、事業世帯および個人事業主に対する税制および税務管理に関するガイダンスである公文書番号2354/CT-CSを発行しました。
それによると、2026年1月1日から、年間売上高が5億ドン以下の事業世帯および個人事業主は、付加価値税の対象ではなく、個人所得税を納める必要もありません。この規定は、付加価値税法および個人所得税法の一部条項を改正・補足する法律第149/2025/QH15号に従って実施されます。
特に注目すべきは、5億ドンから30億ドンを超える売上高を持つ個人事業主が、課税対象の売上高に比例して個人所得税を計算する方法を選択した場合、個人所得税の義務は5億ドンを超える売上高部分に対してのみ計算されます。
この規定は、中小規模の個人事業主グループの納税義務を軽減するのに役立ち、2026年からの新しい税務管理方法への移行プロセスを促進すると評価されています。
税率は現行規定に従って引き続き適用されます。
税務署は、付加価値税の課税割合と課税売上高は、2024年付加価値税法の規定に従って引き続き実施されると述べました。
一方、個人所得税率は、課税所得に2025年個人所得税法で規定されている税率を乗じた課税方法に従って適用され、事業分野に応じて15%、17%、20%の税率が適用されます。
これらの税率は長年にわたって安定的に適用されており、個人事業主および個人事業主の事業活動の特性に適しています。
2026年から個人事業主への電子申告支援を強化
政府の政令第68/2026/ND-CPおよび財務省の通達第18/2026/TT-BTCによると、個人事業主は電子方式で納税申告を行う。税務当局は、実施プロセスにおいて納税者を支援する責任がある。
税務署は、手続きを簡素化し、デジタルトランスフォーメーションの応用を強化する方向で申告書フォームシステムを構築し、事業世帯が納税義務を履行する過程で便宜を図ることを目的としていると述べました。
また、現在、多くの銀行やテクノロジー企業が、個人事業主を支援する販売ソフトウェア、会計、統合電子請求書ソリューションを展開しており、その中には、納税者が新しい管理方法に慣れるための初期段階の無料プログラムが含まれています。
民間経済部門のデジタルトランスフォーメーション支援の方向性に従い、国家はまた、電子請求書を統合したデジタルプラットフォームと会計ソフトウェアの提供を推進しており、事業世帯が電子環境で収益を記録し、請求書を作成し、税金を申告するのをより容易にするのに役立っています。