財務省は、電子請求書、電子書類に関する通達草案について意見を求めています。
通達草案第12条において、財務省は、消費者が商品やサービスを購入する際に請求書を受け取ることを奨励し、電子請求書を作成および交付しない販売者を告発する消費者を表彰する措置を提案しています。
それによると、電子請求書を作成せず、電子請求書を交付しなかった行為に関する情報を提供した消費者には、最大1000万ドンの報奨金が提案されており、詳細は以下のとおりです。
- 税務局は、請求書および書類に関する法律の規定に従って、電子請求書を作成しない、または購入者に電子請求書を交付しない商品およびサービスを提供する組織および個人の行為について、消費者(個人)から提供された情報の受信、管理、および処理を組織します。
- 情報は、税務当局のウェブサイト、電子請求書アプリケーション、ホットライン、または税務署が公表するその他の電子方法を通じて受信されます。情報提供者の公開性、利便性、およびセキュリティを確保します。
- 情報提供者は、提供された内容の真実性と正確性について法律上の責任を負わなければなりません。虚偽の情報を意図的に提供して、他の組織や個人を中傷し、損害を与えた場合は、法律の規定に従って処理されます。
- 消費者は、次の条件をすべて満たしている場合に表彰が検討されます。
+ 提供された情報が完全かつ明確であり、検証の根拠があること。
+ 税務機関は違反行為を特定し、法律の規定に従って処理決定を発行しました。
+ 消費者が提供する情報は、違反の発見と処理に直接役立つ重要な根拠です。
- 表彰額は、次の固定枠組みに従って実施されます。
+ 通常の行政違反の場合、最大賞与額は事件あたり1,000,000ドンを超えないものとします。
+ 違反が重大な性質を持ち、加重情状がある場合、または商品・サービスの価値が大きい場合、最大報奨金は事件あたり5,000,000ドンを超えないものとします。
+ 特別な場合は、財務大臣が検討し、決定しますが、1件あたり10,000,000ドンを超えないものとします。
- 各事件は1回のみ表彰を検討します。同じ違反行為について複数の人が情報を提供した場合、最初の情報提供者または税務当局の確認に基づいて最も完全で価値のある情報を提供した人に対して表彰が検討されます。
- ボーナスの支払いは、違反処理決定が法的効力を持ち、追徴金、罰金(該当する場合)が国庫に納付された後に行われます。
- 表彰の実施費用は、国家予算に関する法律の規定に従い、年間の税務管理支出予算に割り当てられます。
- 情報提供者の身元、個人情報は、法律の規定に従って機密保持されます。税務機関は、法律に別段の定めがある場合を除き、情報提供者の情報を公開しません。