損失を問わず、1取引あたり1〜1,5%の徴収を提案
9月13日付の法令制定に関する決議278号で、政府は個人所得税法(改正)草案について意見を述べました。それによると、政府は、市場の透明性を高め、投機を抑制するために、金の売買取引活動からの収入が課税対象となることを明確に規定するよう要求しました。財務省は、ベトナム国家銀行と協力して、草案でこの内容を統一するよう指示されました。
Lao Dongとのインタビューで、税務雑誌の元編集長、ハノイビジネス技術大学の講師であるグエン・ゴック・トゥー博士は、「金は当然納税しなければならない、納税しない事業形態はない。現行法 - 個人所得税、法人所得税から付加価値税まで - はすべて、すべての事業活動、商品の販売に収入がある場合は納税しなければならないと規定している。ただし、以前の政令、通達、ガイダンスには明確に規定されていない。
トゥー氏によると、国民に自己申告を強制すると、利益と損失は非常に複雑になります。なぜなら、数日間プレーした人もいれば、数ヶ月、さらには数年後に売却した人もいます。したがって、合理的な方法は、売上に応じて税金を計算することです。つまり、売るたびに一定の割合を納付することです。
「当初、1取引あたり1〜1.1%の税率を適用できます。たとえば、128万ドンの金を販売した場合、税率が1.2%の場合、税金を支払う必要のある金額は約1900万ドンです。損失はゼロです。不動産と同様に、売れば売るほど税金を支払う必要があります」とトゥー氏は述べています。
分析によると、この計算方法は、金の売買業者が取引前に慎重に検討することを余儀なくされます。1億1300万ドンを購入した場合、翌日急いで売る必要があり、わずか1億1300万ドンしか残っておらず、すでに300万ドンの損失を計上します。さらに、税金1.2%(約200万ドン)を加えると、合計約500万ドンの損失になります。その場合、短期的な投機動機は軽減され、市場は需給の緊張が緩和され、価格も安定するでしょう。トゥ
適用閾値と特殊なケースを規定する必要がある
税率に加えて、専門家は、不必要な管理コストが発生するのを防ぐために、適用閾値を規定する必要があると述べています。「取引が小さすぎる場合は徴収すべきではありません。私の意見では、1本の金(量)以上を適用すべきです。半分、数本だけを販売する人は徴収しません。」とトゥー氏は述べています。
しかし、トゥー氏はまた、特定のケースについては柔軟性が必要であると指摘しました。それは、住宅購入、治療、または相続による金の売却のために20〜30年前に金を売却した個人です。これはビジネス活動、投機行為ではないため、課税すべきではありません。政策は、ビジネス取引、投機取引と伝統的な貯蓄、相続、または消費のケースを明確に区別する必要があります。そうすることで、公平性を確保し、社会の合意を得ることができます」とトゥー氏は強調しました。
トゥー氏によると、最も実現可能な解決策は、源泉で控除することです。人々が金を販売する際には、自主的に申告することが困難であるため、金取引企業は購入時にすぐに控除しなければなりません。例えば、人々が1億8800万ドンの金を販売した場合、企業は控除率1.1%(約1900万ドン)を国に納め、その後、残りを販売者に支払います。
同氏は、現在、金企業はすべて事業許可証を取得しており、電子請求書と税務当局に接続されたATMを使用しているため、技術管理は完全に実現可能であると述べました。
トゥー博士は、「この規定はすぐに実施する必要があり、改正法が施行される2026年まで待つべきではありません。現在の政策と法律は長い間根拠があり、今後の法律に盛り込むことは、より具体的に規定するためです」と強調しました。