税務署によると、政府の政令第141/2026/ND-CPの現行規定によると、年間総収入が10億ドン以下の不動産(BĐS)の賃貸活動を行う個人は、付加価値税(VAT)の対象ではなく、この活動に対する個人所得税(TNCN)を納める必要はありません。
納税義務は発生しませんが、2026年1月1日からの自己申告、自己納税方式による申告義務に関して、不動産を賃貸する個人は、年間の不動産賃貸活動からの収入の通知、事業に使用する口座番号/電子ウォレットの通知などの手続きを依然として実施する必要があります。
税務署の指示によると、個人は年間に1回または2回収益を通知することを選択できます。
課税年度の収益を一度に通知する場合。収益通知の期限は、課税年度の翌暦年の1月31日までです。
課税年度に2回収益を通知する場合。最初の収益通知の期限は、課税年度の7月31日まで、2回目の収益通知の期限は、課税年度の翌年の1月31日までです。
不動産賃貸活動からの収益通知を実施する場合、個人は財務省の2026年5月13日付通達第50/2026/TT-BTCに添付された様式番号01/BĐSを使用する。
2つ以上の賃貸不動産を持つ個人の場合、収益通知を実施する際には、賃貸活動が発生する各不動産の情報を完全に申告するために、様式01/BK-BĐS(財務省の2026年3月5日付通達第18/2026/TT-BTCに添付)に従って、不動産詳細リストの付録を追加する必要があります。
収益通知は、eTax Mobileアプリケーションまたは税務行政手続き解決情報システム:dichvucong. gdt. gov. vn を介して、完全に電子的に行われます。
高齢者、障害者、社会扶助対象者、経済社会状況が特に困難な地域に居住する人、または電子取引を実行できないその他の不可抗力に該当する特別な状況にある個人の場合は、直接書類を提出するか、郵便サービスを通じてコミューンレベルの行政サービスセンターに書類を送付します。
税務署はまた、個人が同じ省、都市、または他の省、都市の地域に複数の賃貸不動産を持っている場合、収益通知を実施するために賃貸不動産のある税務署を選択できると述べました。
銀行口座または電子ウォレットの通知については、この情報は様式番号01/BĐS(通達番号50/2026/TT-BTCに添付)に直接記載されています。納税者は、以前に税務署に情報を送信していなかった場合、または情報が不動産賃貸契約に記載されていなかった場合に、一度だけ申告する必要があります。
口座番号/電子ウォレットの通知期限は、上記の収益通知期限に対応して実施されます。