マルチチャネル販売時の納税義務の決定方法について、税務局電子請求書政策委員会のグエン・ティ・タイン・ハン委員長は、マルチチャネル販売活動は1つの主体に従って統一的に管理されると述べました。したがって、店舗、ウェブサイト、ソーシャルネットワーク、または電子商取引プラットフォームから発生する収益はすべて、課税対象の収益閾値を決定するために合計する必要があり、各販売チャネルを個別に分離することはできません。
ハン氏は例として、年間の店舗での売上高が10億ドンを超えない場合でも、電子商取引プラットフォームでの売上高が10億ドンを超えた場合、個人事業主の総売上高は依然として10億ドンを超え、対応する売上高閾値の適用対象となることを挙げました。
しかし、ハン氏は、売上高の合計は個人事業主の売上高閾値を決定するためだけのものであり、請求書を作成したり税金を計算したりするために、すべての業界のすべての取引を合計することを意味するものではないと指摘しました。
同氏によると、各販売取引は請求書を作成するために記録されなければならず、各商品およびサービスの課税対象収入には規定に従って税率が適用されます。控除責任のある電子商取引プラットフォームの場合、控除済みの税金を申告することも個別の規定に従って実施されますが、プラットフォーム上の収入は依然として事業世帯の総収入に算入されます。
税務コンサルティング組織の観点から、ベトナム税務コンサルティング協会(VTCA)のグエン・ティ・クック会長は、過去に税務当局が多くの政策をタイムリーに修正および完成させたと評価しました。その中には、個人所得税と電子請求書に関連する規制に関する革新的な点が含まれています。
しかし、クック氏によると、電子商取引活動に対する電子請求書の導入には、引き続き研究と完成が必要な問題がいくつかあります。
彼女は、現在、電子請求書データは納税義務の会計処理と決定の根拠となっているが、実際には電子商取引では、支払いと商品の受け渡しが同時に行われるわけではないと述べた。購入者は、商品を受け取る前または後に、現金、銀行振込、または輸送業者を通じて支払うことができる。
一方、電子商取引プラットフォーム上の多くの注文は、わずか数万ドンの価値しかありません。「毎日すべての注文を精査して個別の請求書を発行することを義務付ける規定があれば、多くの手続きが発生するでしょう」とクック氏は現実を述べました。
そのため、彼女は管理機関に対し、キャッシュフロー管理と請求書管理を組み合わせる方向で調査することを提案しました。電子商取引プラットフォーム上の取引で、税務義務が完全に申告および履行されている場合は、購入者が規定に従って会計処理または証拠書類として使用する必要がある場合にのみ、請求書を作成する必要があります。
「消費者が小売で購入し、請求書を受け取る必要がなく、納税義務が完全に履行されている場合は、各取引ごとに請求書を作成する必要はありません」とクック氏は提案しました。
テクノロジーソリューションを提供する企業側では、サポテクノロジー株式会社のEコマース部門ディレクターであるレ・ティ・ンガ氏は、新しい税制は個人事業主のデジタルトランスフォーメーションプロセスを促進すると考えています。
ンガ氏によると、以前は多くの個人事業主が手動で注文、売上高、または在庫を管理することができた。しかし、税金および電子請求書に関する規制がより完全で正確かつ透明なデータを要求するようになると、デジタルトランスフォーメーションは必然的なニーズになるだろう。
マルチチャネル販売管理ソリューションは、店舗、ウェブサイト、ソーシャルネットワーク、および電子商取引プラットフォームからのデータを同じシステムで同期するのに役立ち、それによって販売者がより効率的に管理し、照合プロセスでのエラーを減らし、納税義務をより円滑に履行するのを支援します。
「新しい税制は、コンプライアンスのレベルを高めるだけでなく、事業世帯が持続可能な開発を目指して、管理モデルを段階的にアップグレードするための動機付けにもなります」とンガ氏は述べました。