非農業用地使用税法の一部条項の改正・補足法案によると、起草機関は、教育訓練分野に関連する第9条に免税のケースを追加することを提案しました。
第9条(免税)では、草案は第10項を追加することを提案しており、その内容は次のとおりです。
教育機関の教育および訓練目的で使用される土地は、本条第3項第6項および第2項に規定されている場合に該当しません。
免税土地面積とは、教育および訓練目的で使用される土地法規定に従って、国家が割り当て、賃貸、譲渡を受けた土地の総面積です。
この規定は、除外部分を明確に述べています。事業、商業、サービス目的で使用される土地面積は含まれません。
面積に関する根拠は、次のいずれかの種類の法的書類に記載する必要があります。土地使用権、住宅所有権、および土地に付随するその他の資産の証明書。土地割り当て決定または土地賃貸契約。または、管轄の国家機関のその他の種類の書類。
草案の説明部分で、管轄機関は、この追加提案の理由は、政治局の2025年8月22日付決議第71-NQ/TW号の政策を制度化するためであると明確に述べています。
新しい政策の目的は、教育訓練の発展のための特別な、優れたメカニズムと政策を作成することです。
教育機関への新しい規定の追加に加えて、法律草案は、安定性を確保するために、現行法からの免税事例を完全に継承し続けています。
投資が特に奨励される分野に属する投資プロジェクトの土地。経済社会状況が特に困難な地域における投資プロジェクト。経済社会状況が困難な地域における投資が奨励される分野に属する投資プロジェクト。労働者の50%以上が傷病兵である企業の土地。
教育、職業訓練、医療、文化、スポーツ、環境分野の活動に対する社会化を実施する施設の土地。
情義の家、大団結の家、孤独な高齢者、障害者、孤児を養育する施設、社会医療施設を建設するための土地。
経済社会状況が特に困難な地域における限度内の住宅地。
1945年8月19日以前の革命活動家、1/4級、2/4級傷病兵、1/4級、2/4級傷病兵と同様の政策を享受する者、1/3級傷病兵、人民武装勢力英雄、ベトナム英雄の母、実父、実母、幼少期の戦没者を養育した功労者、戦没者の配偶者、毎月手当を受け取る戦没者の子供、枯葉剤に感染した革命活動家、枯葉剤に感染したが家庭環境が困難な人。
政府の規定による貧困世帯の限度内の住宅地。
管轄官庁によって承認された計画、計画に従って住宅地を収用された年間の世帯、個人は、収用された場所の土地と新しい居住地の土地に対して、実際に収用された年間の税金が免除されます。
庭付き住宅のある土地は、管轄の国家機関によって歴史的・文化的遺跡として特定されます。
土地および土地上の住宅の損害額が課税価格の50%を超える場合、納税者は不可抗力により困難に直面します。