政府は、政府の政令第102/2021/ND-CP(2021年11月16日)および政府の政令第310/2025/ND-CP(2025年12月2日)によって修正および補足された税金および請求書に関する行政違反の処罰を規定する政府の政令第125/2020/ND-CP(2020年10月19日)のいくつかの条項を修正および補足する政令第291/2026/ND-CPを発行しました。
その中で、政令第291/2026/ND-CPは、第II章第2項の後に第3項と第19a条を追加し、情報交換目的の情報提供に関する行政違反行為の処罰を規定しており、罰金は10,000,000ドンから100,000,000ドンです。
政令は、ベトナムの法律、国際条約、ベトナムが締約国または締約者である税務に関する国際協定の規定に従って、情報交換の目的で税務当局の要求に応じて情報を提供する行為に対して、10,000,000ドンから30,000,000ドンの罰金を科すことを規定しています。期限を5日以上超過した場合。
ベトナムの法律、国際条約、ベトナムが締約国または締約国である税務に関する国際協定の規定に従って、情報交換の目的で税務当局の要求に応じて、不正確または不完全な情報を提供する行為に対して、30,000,000ドンから50,000,000ドンの罰金が科せられます。
次のいずれかの行為に対して、5万ドンから10万ドンの罰金が科せられます。
- ベトナムが締約国または締約国であるベトナムの法律、国際条約、税に関する国際協定の規定に従って情報交換の目的で、情報提供期間の満了日から15日以内、または税務当局の要求に応じて情報提供の延長期間の満了日から15日以内に情報を提供しない。
- ベトナムが締約国または締約国であるベトナムの法律、国際条約、税に関する国際協定の規定に従って、情報交換の目的で税務当局が情報を収集および検証するのを妨害するために、納税者を共謀し、隠蔽すること。
上記の制裁措置と並行して、政令は結果を是正するための措置も規定しており、違反した組織および個人は、税務当局の要求に応じて完全かつ正確な情報を提供することを義務付けています。
上記の制裁措置の追加は、税務目的の情報公開(GF)に関するグローバルフォーラムの勧告を制度化し、抑止力を確保し、税務管理の効率を高めることを目的としています。
政令第291/2026/ND-CPは、2026年7月21日から施行されます。